災害被害者に対する個人市県民税の減免について
市区町村かんたん
災害で家が被害を受けた人が、市県民税の一部または全部を減免してもらえる制度です。前年の合計所得によって減免割合が変わります。
制度の詳細
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災害被害者に対する個人市県民税の減免について
ページID:0083343
更新日:2024年4月1日更新
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災害により住宅に被害を受けた方の個人市県民税の一部または全部が減免されることがあります。
減免を受けるためには申請が必要となりますので、課税課市民税班へお問い合わせください。
減免の対象者及び減免割合
災害により納税義務者等が所有する住宅または家財に損害を受けたとき
表1
住宅または家財の価格に対する損害金額の割合
前年の合計所得金額
減免割合
10分の3以上
10分の5未満
500万円以下
2分の1
500万円を超え750万円以下
4分の1
750万円を超え1,000万円以下
8分の1
10分の5以上
500万円以下
全 部
500万円を超え750万円以下
2分の1
750万円を超え1,000万円以下
4分の1
減免対象となる税額
災害のあった日以後に到来する納期に係る税額が減免の対象となります。
※減免対象の税額が既に納付済の場合も対象となります。
減免申請に必要な書類
減免申請書(課税課の窓口で記入していただきます。)
り災証明書(写)(り災証明書がなくても申請は可能です。)
修理または建替え等に要した費用が分かる書類の写し(見積書でも可)
被害を受けたことにより受け取る保険金などの金額がわかるもの
その他、追加書類が必要となる場合もあります。
このページに関するお問い合わせ先
財政部
課税課
市民税班
〒299-0292
千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 中庁舎1階
Tel:0438-62-2519
Fax:0438-62-1934
フォームでのお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kazei/shikennminnzei-gennmenn.html最終確認日: 2026/4/12