矢祭町防犯カメラ等設置事業補助金
市区町村矢祭町ふつう補助対象経費の1/2以内、上限30,000円
矢祭町内の住宅に防犯カメラを設置する際、費用の1/2以内(上限30,000円)を補助。設置前に申請が必要。
制度の詳細
実績報告書
[WORD形式/20.59KB]防犯活動の一環として個人が所有する住宅等に常設する防犯カメラ等の設置に係る費用の一部を補助します。
1.補助の対象となる方
補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)町内に住所を有し、居住している者。(借家・借地の場合、賃貸借契約書の写し及び貸主からの同意確認書を交付申請書に添付すること)
(2)防犯カメラ等を自らが矢祭町内の居住地内において使用し、これを適切に維持管理できる者。
(3)町税等に滞納がない世帯であること。
2.
補助金の交付要件
町長は、次の各号を要件として補助金を交付するものとする。
(1)
事業は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了すること。
(2)
事業の中止、又は事業内容の変更(軽微な変更を除く。)を行う場合は、町長の承認を受けること。
(3)
補助対象設備等の適正な維持管理を行うことにより、本事業による効果を継続させること。
(4)
捜査協力等の要請に対して、映像提供等捜査協力すること。
3.補助対象とする設備
・防犯カメラ、録画装置、モニター等(SDカードは1枚まで)配線工事等の経費。なお、初回設置費のみ対象とする。
・防犯カメラの設置を示す看板設置に要する経費。
※ 設置予定地または1世帯につき各年度1回まで申請可能とする。
4.補助金の額
補助対象経費の1/2以内で、上限額は30,000円とする。
5.補助金の申請
矢祭町防犯カメラ等設置事業補助金交付申請書に添付書類を添えて申請してください。
※ 交付決定前に着手した場合は対象外
となりますので、ご注意ください。
※矢祭町防犯カメラ等設置補助金交付要綱については、令和7年6月1日から施行となります。
※交付申請をした翌年度において、同世帯者による交付申請はできません。
申請・手続き
- 必要書類
- 防犯カメラ等設置事業補助金交付申請書
- 賃貸借契約書の写し(借家の場合)
- 貸主からの同意確認書(借地の場合)
出典・公式ページ
https://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/page/page001082.html最終確認日: 2026/4/10