助成金にゃんナビ

筑後市創業者支援補助金

市区町村筑後市ふつう補助対象事業費により異なる

筑後市で創業または新事業展開する個人・法人に対し、経費の一部を補助します。創業塾の修了が必須条件です。

制度の詳細

筑後市創業者支援補助金|筑後市公式ホームページ このページではjavascriptを使用しています。 本文へ やさしい日本語 ふりがな 音声読み上げ × Foreign Language くらし・手続き 子育て・教育 健康・福祉 観光・文化・スポーツ しごと・産業 市政情報 防災・消防 しごと・産業 > 融資・助成・経営支援 >筑後市創業者支援補助金 雇用関係助成金説明会の開催について 筑後市創業者支援補助金 筑後市住宅小規模改修事業補助金制度 創業者支援補助金を活用された事業者の紹介 筑後市中小企業資金融資制度 セーフティネット保証 保証料補給制度 【福岡県】サイクルスタンド整備等補助金制度 よく利用される情報 もしものときには 防災ポータルサイト 避難所一覧表 コミュニティ無線 暮らしの場面 オープンデータ 筑後市創業者支援補助金 更新日 2026年04月07日 目次 令和8年度筑後市創業者支援補助金 創業に着手(工事や備品の発注などの行為)する前に申請し、許可(交付決定)を受けてください! 書面審査及び面談 創業後について 補助金の交付決定の取消し及び返還について 添付ファイル 創業者支援補助金を活用された事業者の紹介 すべて表示する 令和8年度筑後市創業者支援補助金 市では、産業の振興や地域の活性化を図ることを目的として、市内で新たに創業し、又は新事業展開を行う 個人や法人を対象に、その経費の一部を補助します。 <創業とは> 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始すること <新事業展開とは> 事業を営んでいる個人又は法人が、市内において新事業又は新分野に進出すること 【補助対象者】 次のすべてに該当する個人又は法人です 市内で創業又は新事業展開(新分野進出)を行う個人又は法人の代表者 当市の住民基本台帳に記録されている者又は移住者である者(移住者とは、転入前4年間に本市の住民基本台帳に記録されていない者で、交付申請の時点で本市に転入した日から12月を経過していないもの又は交付申請日から実績報告日までに本市の住民基本台帳に記録されたもの) 市内に本社、本店又は主たる事務所もしくは事業所を設置する者 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく特定創業支援等事業のうち創業支援の研修を修了した者又は実績報告までに筑後商工会議所が開催する創業塾を修了する者 事業に必要な許認可を取得している者(許認可が必要な業種に限る。) 市税又は国民健康保険税の滞納がない者 実績報告までに筑後商工会議所の会員に加入する者 過去にこの補助制度を利用していない者 補助金の交付を受けようとする事業について、国又は福岡県等他の補助金の交付を受けない者 暴力団員及び暴力団関係者ではない者 【補助対象事業】 市内の認定経営革新等支援機関により事業計画の策定から実行まで支援を受ける創業事業 福岡県経営革新計画の承認を受けた新事業展開事業 1週間当たり4日以上かつ1日当たり6時間以上営業を行うもの 認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法に基づき、税務、財務等に関する専門的知識を有する者として国が認定した支援機関のことです。市内の認定経営革新等支援機関はパンフレットを参照してください。 福岡県経営革新計画とは、中小企業等経営強化法に基づき「経営を向上させる新たな取組みを示す計画」として福岡県が認定する事業計画です。 詳細は、筑後商工会議所(0942-52-3121)までお問い合わせください。 【補助対象とならない事業】 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業 中小企業基本法((昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、次のいずれかに該当するもの ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の会社をいう。以下同じ。)が所有しているもの イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有しているもの ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているもの 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業に加盟する者 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類A「農業、林業」又は大分類B「漁業」に属する事業 【補助対象経費】 創業までに必要な経費(創業後に係る経費は含みません。)を補助対象としています。 補助対象 項目 内容 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 開業、法人設立にともなう司法書

申請・手続き

必要書類
  • 事業計画書
  • 創業塾修了証

問い合わせ先

担当窓口
筑後商工会議所
電話番号
0942-52-3121

出典・公式ページ

https://www.city.chikugo.lg.jp/shigoto/_6128/_20065.html

最終確認日: 2026/4/12

筑後市創業者支援補助金(筑後市) | 助成金にゃんナビ