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住宅リフォーム補助金制度

市区町村吉見町ふつう工事費(税抜き)の10%以内、上限10万円

町内にお住まいの方が町内業者で住宅リフォームを行う場合、工事費の10%以内(上限10万円)を補助します。着工前に申請が必要です。

制度の詳細

住宅リフォーム補助金制度 Tweet 更新日:2025年05月01日 吉見町住宅リフォーム補助金制度のご案内 (PDFファイル: 792.7KB) 吉見町住宅リフォーム補助金交付要綱 (PDFファイル: 134.7KB) 吉見町にお住まいの方が町内業者により住宅の改修工事を行う場合、吉見町住宅リフォーム補助金要綱に基づき、下記のとおり補助金を交付します。 補助金の限度額は10万円です。この補助金の交付を受けたことがあっても、 限度額に達していない場合は申請ができます。 限度額に達している場合でも、 初回の申請から10年を経過した場合は、申請ができます。 同意書の提出により、住民票や納税証明書など町が発行する書類の添付は不要です。 【注意】 ・着工前に申請し、交付決定を受ける必要があります。 ・リフォーム工事が完了した日から1月以内又は完了日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、吉見町住宅リフォーム補助金工事完了報告書を提出ください。 補助金 工事費(税抜き)の10パーセント以内(上限10万円) 申込資格(すべてに該当する方) 申込時に、吉見町に住民登録のある方 対象住宅を町内に所有し、現在生活をしている方 住民税、固定資産税および国民健康保険税等の滞納がない方 再補助(限度額に達している方) 初回の申請から10年を経過し、上記の申し込み資格すべてに該当する方 補助対象工事 申請者自らが居住している住宅(店舗、事務所等併設部分は除く)のリフォームであること 町内の事業者 が実際に行う工事であること リフォーム工事金額(税抜き)が10万円以上であること 対象となる 工事が申請年度内に完了 すること 町ほかの助成制度による補助対象工事以外の工事 対象工事一覧表 対象工事一覧表 (PDFファイル: 151.3KB) 様式 吉見町住宅リフォーム補助金交付申請書 (PDFファイル: 68.5KB) 同意書 (PDFファイル: 60.2KB) この記事に関するお問い合わせ先 産業振興課 商工観光係 〒355-0192 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411 電話番号:0493-54-5027 ファックス:0493-54-4200 PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

必要書類
  • 吉見町住宅リフォーム補助金交付申請書
  • 同意書

問い合わせ先

担当窓口
産業振興課 商工観光係
電話番号
0493-54-5027

出典・公式ページ

https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/chiikishinkoka/4/764.html

最終確認日: 2026/4/12

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