助成金にゃんナビ

障害者福祉手当 第2種手当

市区町村東京都内の区市町村ふつう月額7,750円(令和8年3月分までは月額5,000円(65歳以上の方は月額2,500円))

身体障害者手帳3級などの障害がある方に毎月7,750円の手当を支給します。4月、8月、12月にまとめて4ヶ月分が振り込まれます。所得制限があります。

制度の詳細

障害者福祉手当 第2種手当 ページID: 499515489 更新日:2026年4月1日 印刷 令和8年度からの変更点 令和8年4月分から、手当額が以下のとおり引き上げとなります。 令和8年4月分からの新しい手当額 旧単価 新単価 第2種手当 5,000円 7,750円 第2種手当(65歳以上) 2,500円 7,750円 なお、本手当は 4月・8月・12月 に前4か月分をまとめてお支払いしているため、 新しい手当額が実際に振り込まれるのは 令和8年8月(4,5,6,7月分) の支払いからとなります。 それぞれの支払月で適用される単価 4月支払分(令和8年4月9日予定) 8月支払分(令和8年8月7日予定) 2種手当 5,000円(旧単価) × 4ヵ月 7,750円(新単価) × 4ヵ月 2種手当(65歳以上) 2,500円(旧単価) × 4ヵ月 7,750円(新単価) × 4ヵ月 対象 身体障害者手帳3級の方。 愛の手帳4度の方。 精神障害者保健福祉手帳1級の方。 脳性まひ、進行性筋萎縮症の方で、障害者福祉手当・第1種手当に該当しない方。 障害者福祉手当・第1種手当に該当する障害程度である20歳未満の方。 支給制限 次の方は対象から除きます。 本人所得が限度額を超える方。 障害者福祉手当・第1種手当(区制度)、難病患者福祉手当(区制度)の手当受給者、児童育成手当・障害手当(区制度)の手当を受給している方。 施設入所者。 新規申請は、65歳以上の方。 手当額および支払月 月額7,750円(令和8年3月分までは月額5,000円(65歳以上の方は月額2,500円)) 4月、8月、12月支払い。 手当の所得限度額 障害者福祉手当の所得限度額(令和7年8月1日~令和8年7月31日適用) 扶養人数 本人の令和6年中の所得 0人 3,661,000円 1人 4,041,000円 2人 4,421,000円 3人 4,801,000円 4人以上 以下1人増すごとに380,000円加算 その他 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円加算。 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円加算。 手当の所得限度額=[区市町村民税の非課税所得以外の所得]―[各種控除額 ※1] ※1 各種控除額については申請時にご案内します

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 所得を証明する書類

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/syogai/tecyo-teate-nenkin/syogaisyafukushi2.html

最終確認日: 2026/4/5