障害者福祉手当 第2種手当
市区町村東京都内の区市町村ふつう月額7,750円(令和8年3月分までは月額5,000円(65歳以上の方は月額2,500円))
身体障害者手帳3級などの障害がある方に毎月7,750円の手当を支給します。4月、8月、12月にまとめて4ヶ月分が振り込まれます。所得制限があります。
制度の詳細
障害者福祉手当 第2種手当
ページID:
499515489
更新日:2026年4月1日
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令和8年度からの変更点
令和8年4月分から、手当額が以下のとおり引き上げとなります。
令和8年4月分からの新しい手当額
旧単価
新単価
第2種手当
5,000円
7,750円
第2種手当(65歳以上)
2,500円
7,750円
なお、本手当は 4月・8月・12月 に前4か月分をまとめてお支払いしているため、
新しい手当額が実際に振り込まれるのは
令和8年8月(4,5,6,7月分)
の支払いからとなります。
それぞれの支払月で適用される単価
4月支払分(令和8年4月9日予定)
8月支払分(令和8年8月7日予定)
2種手当
5,000円(旧単価) × 4ヵ月
7,750円(新単価) × 4ヵ月
2種手当(65歳以上)
2,500円(旧単価) × 4ヵ月
7,750円(新単価) × 4ヵ月
対象
身体障害者手帳3級の方。
愛の手帳4度の方。
精神障害者保健福祉手帳1級の方。
脳性まひ、進行性筋萎縮症の方で、障害者福祉手当・第1種手当に該当しない方。
障害者福祉手当・第1種手当に該当する障害程度である20歳未満の方。
支給制限
次の方は対象から除きます。
本人所得が限度額を超える方。
障害者福祉手当・第1種手当(区制度)、難病患者福祉手当(区制度)の手当受給者、児童育成手当・障害手当(区制度)の手当を受給している方。
施設入所者。
新規申請は、65歳以上の方。
手当額および支払月
月額7,750円(令和8年3月分までは月額5,000円(65歳以上の方は月額2,500円))
4月、8月、12月支払い。
手当の所得限度額
障害者福祉手当の所得限度額(令和7年8月1日~令和8年7月31日適用)
扶養人数
本人の令和6年中の所得
0人
3,661,000円
1人
4,041,000円
2人
4,421,000円
3人
4,801,000円
4人以上
以下1人増すごとに380,000円加算
その他
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円加算。
特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円加算。
手当の所得限度額=[区市町村民税の非課税所得以外の所得]―[各種控除額 ※1]
※1 各種控除額については申請時にご案内します
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 所得を証明する書類
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/syogai/tecyo-teate-nenkin/syogaisyafukushi2.html最終確認日: 2026/4/5