被災された方の児童扶養手当の特例措置について
市区町村秋田市ふつう児童扶養手当の全部支給額(金額は児童数・扶養状況により異なる)
豪雨などの災害で住宅や家財の半分以上の損害を受けた児童扶養手当の一部支給・全部支給停止の方が対象です。災害後、所得制限を一時的に解除して手当を全部支給する特例措置です。
制度の詳細
被災された方の児童扶養手当の特例措置について
ページ番号1039454
更新日
令和6年7月31日
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豪雨などの災害における児童扶養手当の特例措置について
児童扶養手当の特例措置について
児童扶養手当の受給資格のある方で、災害により住宅・家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方には、所得制限を一時的に解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。
対象者
児童扶養手当の受給資格がある方のうち、一部支給もしくは全部支給停止で、災害により住宅や家財などの財産が、その額の2分の1以上の損害を受けられた方が対象です。
留意事項
児童扶養手当が全部支給の方は対象外です。
保険金などで補てんされた分は被害額には含みません。
被災された年の所得が、全部支給限度額以上の場合は、後日返還していただきます。
所得税法上、扶養していない親族の損害は含みません。
適用期間
被災した月から翌年の10月分まで
申請に必要なもの
罹災(りさい)証明書
児童扶養手当被災状況書(子ども福祉課窓口にて、ご用意いたします)
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お問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども福祉課 給付・支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5690 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 罹災証明書
- 児童扶養手当被災状況書
出典・公式ページ
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kosodate/1005863/1039454.html最終確認日: 2026/4/5