助成金にゃんナビ

第1号被保険者の独自の給付

市区町村和光市ふつう夫の老齢基礎年金の4分の3

国民年金の第1号被保険者には、夫が年金を受けずに亡くなった場合に妻に支給される「寡婦年金」、年金を受けずに死亡した遺族に支給される「死亡一時金」、日本を離れる外国人に支給される「脱退一時金」といった独自の給付があります。それぞれ保険料の納付期間などの条件があります。

制度の詳細

第1号被保険者の独自の給付 いいね! ページ番号1004186 更新日 2024年1月26日 印刷 大きな文字で印刷 国民年金の第1号被保険者の方には、独自の給付として、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金があります。 寡婦年金 第1号被保険者・任意加入被保険者として、保険料を納付した月数(保険料免除期間も含む)が、10年以上(※)ある夫が何の年金も受けずに死亡したとき、10年以上の婚姻関係にある妻に60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給されます。 年金額は、夫の受けることができた老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額 死亡一時金 第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納付した月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。 外国人のための脱退一時金 第1号被保険者として国民年金を納めた期間が6ヵ月以上ある外国人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさずに帰国したとき、帰国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。 川越年金事務所 電話 049-242-2657 〒350-1196 川越市脇田本町8-1 U_PLACE5階 ねんきんダイヤル 0570-05-1165(IP電話・PHS 03-6700-1165) ねんきんダイヤル (外部リンク) 日本年金機構 (外部リンク) このページに関する お問い合わせ 健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当 〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階 電話番号:048-424-9151 ファクス番号:048-463-8815 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当
電話番号
048-424-9151

出典・公式ページ

https://www.city.wako.lg.jp/kurashi/nenkin/1004181/1004186.html

最終確認日: 2026/4/12

第1号被保険者の独自の給付(和光市) | 助成金にゃんナビ