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予防接種法に基づく救済制度について

市区町村かんたん

予防接種を受けたことが原因で健康被害が生じた場合、医療費や障害年金などの給付を受けられる制度です。厚生労働大臣に予防接種との因果関係が認定されたときに市町村から給付が行われます。

制度の詳細

本文 予防接種法に基づく救済制度について 印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。 請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、健康課 にご相談ください。 詳細は、厚生労働省HP( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html <外部リンク> )を御確認ください このページに関するお問い合わせ先 健康課 〒791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井631(松前町総合福祉センター2階) 総務係 Tel:089-985-4153 Fax:089-985-4158

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.masaki.ehime.jp/soshiki/52/29376.html

最終確認日: 2026/4/10

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