福祉用具貸与
市区町村東京都 日の出町 高齢介護課介護保険係ふつう月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1~3割を自己負担
要支援・要介護の認定を受けた方が、日常生活に必要な福祉用具を介護保険の給付を受けて貸与するサービスです。費用の1~3割を自己負担します。
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福祉用具貸与
福祉用具をご利用になる方へ
心身の機能が低下し日常生活に支障のある在宅の要介護者に、日常生活上の便宜を図るための福祉用具や機能訓練のための福祉用具を貸し出します。
介護保険における福祉用具が適正にご利用いただけるよう、介護支援専門が居宅サービス計画に福祉用具を位置づける場合等における標準的な目安として「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」が厚生労働省から示されております。
要支援1・2の方
介護予防サービス 介護予防福祉用具貸与
福祉用具のうち介護予防に役立つものについて貸与します。
要介護1~5の方
介護サービス 福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
福祉用具を利用するときの注意点
不適切な用具の使用が機能の低下を招くおそれもあります。次のようなポイントに留意し状況に応じた対処が必要です。
利用者の心身の状態を把握する。
用具を使う目的を明確にする。
目的に合った用具を選ぶ。
用具が体に合うか試してみる。
※用具の性質上、試用や調整ができないものもあります。
利用の効果を定期的にチェックし必要性を検討する。
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1~3割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)
福祉用具貸与の対象品
※必要と認められた場合は例外的に「要支援1・2および要介護1」の方にも「要介護2~5」の方の対象品が貸与されることがあります。
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お問い合わせ
東京都 日の出町 高齢介護課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
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- 担当窓口
- 高齢介護課介護保険係
- 電話番号
- 042-588-5410
出典・公式ページ
https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000000050.html最終確認日: 2026/4/20