施設等利用給付認定(第2号・第3号)の変更について
市区町村地方自治体ふつう
幼稚園の預かり保育料と認可外保育施設の利用料無償化を受けるための施設等利用給付認定(第2号・第3号)について、家庭の状況が変わった際の変更届け手続きについて説明しています。氏名・住所・勤務状況の変更など、各種変更事由に応じた必要書類と提出期限が定められています。
制度の詳細
施設等利用給付認定(第2号・第3号)の変更について
施設等利用給付認定(第2号・第3号)を取得後にご家庭の状況に変更があった場合は、必ず保育課幼稚園グループまで届け出てください。
施設等利用給付認定(第2号・第3号)を新規で取得される場合は、
施設等利用給付認定(第2号・第3号)の手続きについて
のページをご確認ください。
保育を必要とする事由などが変更した場合の必要書類
施設等利用給付認定は、幼稚園の預かり保育料ならびに認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるために必要な認定です。認定を受けるためには保護者の皆様が「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。
ご家庭の状況が変わったときは、必ず
下表の必要書類
をご提出ください。
必要書類のご案内を印刷する場合は、以下のリンク先からPDFファイルをダウンロードしてください。
子育てのための施設等利用給付第2号・第3号認定(保育の必要性の認定)の申請に必要な書類について(PDF:310KB)
保育を必要とする事由などが変更した場合の必要書類
変更の内容
必要書類
提出期限等
氏名・住所・電話番号
変更届
変更後すみやかに提出
退職
変更届
、前職の退職証明書
退職後速やかに提出。退職日で認定終了。
退職後に求職活動
変更届
、前職の退職証明書、
求職活動状況申告書
退職後速やかに提出。退職翌日から求職活動開始の場合は認定継続。期間が空く場合は退職日で認定終了。求職活動開始後に改めて認定申請。
転職
変更届
、前職の退職証明書、新しい勤務先の就労証明書
転職後すみやかに提出。退職日翌日から就労開始の場合は認定継続。期間が空く場合は認定終了。就労開始後に改めて認定申請。
家族構成が変わった場合
変更届
、婚姻・離婚の場合は戸籍謄本
変更後すみやかに提出
妊娠・出産
変更届
、母子手帳のコピー(表紙+分娩予定日欄)
事由に該当後すみやかに提出
育児休業取得
変更届
、
育児休業証明書
育休取得後2週間以内に提出
復職
復職証明書
復職後2週間以内に提出
求職活動事由で認定を受けた場合
求職活動での認定期間は3か月間です。
認定期間の延長のためには
3か月以内に就労を開始し
、
「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」と「就労証明書」を提出してください。
提出できない場合には、
認定期間満了日をもって無償化の対
申請・手続き
- 必要書類
- 変更届
- 氏名・住所・電話番号の変更の場合は変更届のみ
- 退職時は退職証明書
- 求職活動時は求職活動状況申告書
- 転職時は新しい勤務先の就労証明書
- 婚姻・離婚時は戸籍謄本
- 妊娠・出産時は母子手帳のコピー
- 育児休業取得時は育児休業証明書
- 復職時は復職証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保育課幼稚園グループ
出典・公式ページ
https://www.city.toshima.lg.jp/262/kosodate/kosodate/mushouka/documents/1910031729.html最終確認日: 2026/4/6