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移住支援金の支給対象法人を募集します

市区町村南三陸町ふつう世帯移住:100万円、単身移住:60万円、18歳未満1人あたり:+100万円

東京圏から宮城県内に移住し、登録法人に就業した方に移住支援金を支給する事業です。法人は事前登録が必要で、随時募集しています。

制度の詳細

(注意)令和6年度より、登録申請が可能な産業分野として、「建設業」、「卸売業」、「小売業」、「飲食店(酒場、ビヤホール、バー、キャバレー、ナイトクラブ除く。)」、「協同組合(他に分類されないもの。」、政治・経済・文化団体を新たに指定しました。 南三陸町において登録が可能な産業分野 (PDFファイル: 128.5KB) 移住支援金の支給対象法人の募集 東京圏への過度な一極集中の是正と県内法人等の人手不足解消を目的として、東京圏からの移住者のうち、宮城県が対象として登録した法人等に就業した方に対し、移住支援金を支給する事業を行っています。 支援金の支給に先立ち、登録を希望する法人等を随時募集しています。 法人の方向けリーフレット (PDFファイル: 1.8MB) 移住希望者の方向けリーフレット (PDFファイル: 781.6KB) 募集期間 随時受付 申請様式 登録申請にあたっては、以下の様式を使用してください。 また、全て書面にて提出願います。 (注意)「移住支援金対象求人申込書(兼求人票【明示】)」はデータも併せて提出願います。 移住支援金対象法人に係る登録申請書 (Wordファイル: 23.4KB) 移住支援金対象求人申請書(兼求人票【明示】) (Excelファイル: 144.5KB) 移住支援金の概要 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近の1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(一部地域を除く))に在住し、東京23区内へ通勤をしていた方が宮城県内に移住し、宮城県に登録された法人等(移住支援金の支給対象法人)に新規就業方に、(注釈)移住支援金を支給します。なお、東京23区内の大学等に通学し、23区内の企業へ就職した方については、通学期間も上記対象期間に加算することが可能です。 (注釈)世帯移住の場合:100万円、単身移住の場合:60万円 18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は1人あたり100万円を加算 移住支援金の支給対象法人となるためには、 事前の登録が必要 です。 登録された求人情報は、宮城県が運営する「みやぎ移住ガイド・交流ガイド」と大手民間求人サイトに掲載されます。 移住支援金は、以下の実施要領に基づき、宮城県と県内全市町村が共同して実施する事業です。 宮城県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業実施要領 (PDFファイル: 290.2KB) 南三陸町移住支援金支給事業実施要綱 (PDFファイル: 175.6KB) 支給対象法人の登録要件等 以下の全ての要件に合致する法人の方が登録できます。 移住支援金対象法人の登録要件 業種 製造業 農林水産業 宿泊業 情報通信業 医療・福祉 市町村が地域の担い手として重要と考える産業分野の法人 (注意)1.~5.については、別に指定する産業分類に位置づけられる法人であること 官公庁等でないこと 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業ではないこと みなし大企業(注釈)でないこと (注釈)以下のいずれかに該当する法人 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人 本社所在地が、(1)東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)以外の地域又は(2)条件不利地域(注釈)にある法人であること (注釈)過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島復興法、半島復興法又は小笠原諸島復興開発特別措置法の指定区域を含む市町村 雇用保険の適用事業主であること 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと 移住支援金対象求人要件 週20時間以上の無期雇用契約であること 移住支援金受給者が宮城県内への居住を原則として5年以上継続できる職であること 登録の流れ 移住支援金の支給対象法人の登録を希望する法人は、原則として本社又は本店の所在地の市町村担当者に相談の上、登録申請書等を当該市町村に提出してください。 申請を受けた市町村が登録要件を確認の上、県に登録を推薦します。県は登録要件を満たす法人を対象法人として登録します。その後市町村を通して、登録した法人に対して通知をします。 貴法人の本社・本店(県外本店法人の場合は、県内の主たる事業所)が所在する市町村に直接お問い合わせください。 関連リンク みやぎ移住ガイド・交流ガイド

申請・手続き

必要書類
  • 登録申請書
  • 求人申込書(兼求人票)

出典・公式ページ

https://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/shigoto-sangyo/koyo-shushoku/7222.html

最終確認日: 2026/4/12

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