未熟児養育医療の給付について
市区町村一関市ふつう医療給付(自己負担金別途)
1歳未満の未熟児が指定医療機関に入院し養育医療が必要な場合、治療に必要な医療費を給付します。出生体重2,000グラム以下などが対象です。
制度の詳細
未熟児養育医療の給付について
コンテンツ番号:1701
更新日:
2024年3月30日
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母子保健法に基づき、身体の発育が未熟な状態で生まれたお子さんに対して、指定養育医療機関において入院養育が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療の給付を行う制度です。
対象者
一関市内に居住し指定医療機関に入院している未熟児であって、下記のいずれかに該当する1歳未満の乳児
出生時の体重が2,000グラム以下のもの
生活力が特に薄弱であって、下記のいずれかの症状を示すもの
一般状態
運動不安、痙攣があるもの
運動が異常に少ないもの
体温が摂氏34度以下のもの
呼吸器、循環器系
強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
出血傾向の強いもの
消化器系
生後24時間以上排便のないもの
生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
血性吐物、血性便のあるもの
黄だん
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんがあるもの
チラシ「未熟児養育医療」(PDF)
申請(新規・再申請・変更届)
新規申請
1~8(8は該当者のみ)をそろえて、窓口へ申請してください。※原則、入院中の申請です。
養育医療給付申請書(保護者記入)
養育医療意見書(主治医記入)
世帯調書(保護者記入)
課税状況確認の同意書
乳幼児医療費助成の給付申請に係る委任状(保護者記入)
加入している保険者から発行される『資格確認書』または『資格情報のお知らせ』
(お子さま本人と保護者)
個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(世帯全員分)
生活保護受給証明書(※生活保護を受けている方)
※給付を決定しましたら、2週間程度で「養育医療券」を郵送します。届きましたら、速やかに医療機関へ提示してください。
※申請書は、こども家庭課または東部・北部健康推進室にあります。
申請書「養育(未熟児)医療給付申請書一式(医療費助成委任状含む)」(PDF)
再申請が必要な場合
申請内容に変更がある場合は再申請が必要です。
再申請は有効期間終了前までの手続きが必要なため、速やかに申請書の提出をしてください。
添付書類は、新規申請に必要な3~8は不要ですが、家族構成や加入保険などに変更があった場合は添付が必要です。
※有効期間終了前に申請が必要です。
※一関市から転出する場合は、転入先の市区町村で手続きについてご確認ください。
変更届が必要な場合
加入保険・氏名・住所(市内転居)に変更があった場合は変更届が必要です。
養育医療支給申請内容変更届出書(PDF)
自己負担金の請求について
医療機関から市へ医療費の請求が約2~3か月後にあり、金額が確定します。
その後、保護者様へ自己負担金のご案内を市より送付します。
この自己負担金は、市で行っている乳幼児医療費助成事業の対象となりますので、保護者様の同意があれば、この乳幼児医療費助成金を、あらかじめ自己負担金に充てることができます(自己負担金の納付が不要となります)。
この手続きに同意される場合は、申請時に乳幼児医療費助成の申請・受領にかかる委任状の提出が必要です(委任状も申請書と一緒にお渡ししています)。
申請・給付関係 窓口
(申請・給付)こども家庭課おやこ健康係
〒021-0026 一関市山目字前田13-1(一関保健センター内)
電話番号:0191-21-5409
(申請のみ)東部健康推進室
〒029-0803 一関市千厩町千厩字北方174(千厩支所内)
電話番号:0191-53-3952
(申請のみ)北部健康推進室
〒029-0711 一関市大東町大原字川内41-2(大東支所内)
電話番号:0191-72-4087
このページに関するお問い合わせ
健康こども部 こども家庭課
〒021-0026 岩手県一関市山目前田13番地1
電話番号:
0191-21-2165
FAX番号:0191-21-4656
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- こども家庭課
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出典・公式ページ
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/archive/contents-41933最終確認日: 2026/4/10