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未熟児養育医療の給付について

市区町村一関市ふつう医療給付(自己負担金別途)

1歳未満の未熟児が指定医療機関に入院し養育医療が必要な場合、治療に必要な医療費を給付します。出生体重2,000グラム以下などが対象です。

制度の詳細

未熟児養育医療の給付について コンテンツ番号:1701 更新日: 2024年3月30日 印刷 大きな字で印刷 母子保健法に基づき、身体の発育が未熟な状態で生まれたお子さんに対して、指定養育医療機関において入院養育が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療の給付を行う制度です。 対象者 一関市内に居住し指定医療機関に入院している未熟児であって、下記のいずれかに該当する1歳未満の乳児 出生時の体重が2,000グラム以下のもの 生活力が特に薄弱であって、下記のいずれかの症状を示すもの 一般状態 運動不安、痙攣があるもの 運動が異常に少ないもの 体温が摂氏34度以下のもの 呼吸器、循環器系 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの 出血傾向の強いもの 消化器系 生後24時間以上排便のないもの 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの 血性吐物、血性便のあるもの 黄だん 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんがあるもの チラシ「未熟児養育医療」(PDF) 申請(新規・再申請・変更届) 新規申請 1~8(8は該当者のみ)をそろえて、窓口へ申請してください。※原則、入院中の申請です。 養育医療給付申請書(保護者記入) 養育医療意見書(主治医記入) 世帯調書(保護者記入) 課税状況確認の同意書 乳幼児医療費助成の給付申請に係る委任状(保護者記入) 加入している保険者から発行される『資格確認書』または『資格情報のお知らせ』 (お子さま本人と保護者) 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(世帯全員分) 生活保護受給証明書(※生活保護を受けている方) ※給付を決定しましたら、2週間程度で「養育医療券」を郵送します。届きましたら、速やかに医療機関へ提示してください。 ※申請書は、こども家庭課または東部・北部健康推進室にあります。 申請書「養育(未熟児)医療給付申請書一式(医療費助成委任状含む)」(PDF) 再申請が必要な場合 申請内容に変更がある場合は再申請が必要です。 再申請は有効期間終了前までの手続きが必要なため、速やかに申請書の提出をしてください。 添付書類は、新規申請に必要な3~8は不要ですが、家族構成や加入保険などに変更があった場合は添付が必要です。 ※有効期間終了前に申請が必要です。 ※一関市から転出する場合は、転入先の市区町村で手続きについてご確認ください。 変更届が必要な場合 加入保険・氏名・住所(市内転居)に変更があった場合は変更届が必要です。 養育医療支給申請内容変更届出書(PDF) 自己負担金の請求について 医療機関から市へ医療費の請求が約2~3か月後にあり、金額が確定します。 その後、保護者様へ自己負担金のご案内を市より送付します。 この自己負担金は、市で行っている乳幼児医療費助成事業の対象となりますので、保護者様の同意があれば、この乳幼児医療費助成金を、あらかじめ自己負担金に充てることができます(自己負担金の納付が不要となります)。 この手続きに同意される場合は、申請時に乳幼児医療費助成の申請・受領にかかる委任状の提出が必要です(委任状も申請書と一緒にお渡ししています)。 申請・給付関係 窓口 (申請・給付)こども家庭課おやこ健康係 〒021-0026 一関市山目字前田13-1(一関保健センター内) 電話番号:0191-21-5409 (申請のみ)東部健康推進室 〒029-0803 一関市千厩町千厩字北方174(千厩支所内) 電話番号:0191-53-3952 (申請のみ)北部健康推進室 〒029-0711 一関市大東町大原字川内41-2(大東支所内) 電話番号:0191-72-4087 このページに関するお問い合わせ 健康こども部 こども家庭課 〒021-0026 岩手県一関市山目前田13番地1 電話番号: 0191-21-2165 FAX番号:0191-21-4656 メールでのお問い合わせ このページの現在位置 子育て・教育 妊娠・出産・子育て 給付・助成 前のページへ戻る ホームに戻る

申請・手続き

必要書類
  • 給付申請書
  • 意見書
  • 世帯調書
  • 同意書
  • 資格確認書
  • マイナンバー書類

問い合わせ先

担当窓口
こども家庭課
電話番号
0191-21-5409

出典・公式ページ

https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/archive/contents-41933

最終確認日: 2026/4/10

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