新生児聴覚検査費用の助成
市区町村東京都かんたん助成限度額の範囲内で助成(限度額の具体額は記載なし)
生後50日までの赤ちゃんを対象に、新生児聴覚検査の費用を一部助成します。妊娠届の時に受け取った受診票を指定医療機関に提出して受診してください。
制度の詳細
新生児聴覚検査費用の助成
都内の区市町村では、新生児聴覚検査費用の一部助成をしています。指定医療機関へ「新生児聴覚検査受診票」を提出し、受診してください。
これは、すべての赤ちゃんに安心して新生児聴覚検査を受けていただくためのものです。
対象者
新生児聴覚検査受診日に住民登録がある、生後50日に達する日までのお子さん。
受診票の配付方法
妊娠届の提出時に配付します。
受診票を利用できる医療機関
都内の指定医療機関で利用できます。
赤ちゃんの耳のきこえについて 東京都福祉局(外部サイトへリンク)
をご確認ください。
里帰り出産等により都外の医療機関で受診する場合は、いったん全額を自己負担でお支払いいただき、後日申請により助成対象額を還付します(上限があります)。
詳しくは、
里帰り出産等新生児聴覚検査費用助成
をご覧ください。
受診票使用上の注意
新生児聴覚検査にかかる費用を、助成限度額の範囲内で助成します。
助成限度額を超える額および助成対象外の検査にかかる費用は自己負担になります。
次の場合は助成対象になりません。
自動聴性脳幹反応(自動ABR)、耳音響放射(OAE)以外の検査方法の場合
他の道府県に転出された場合は、受診票を使用できません。
転出後については転出先の自治体へお問い合わせください。なお、都内での転居の場合は、受診票をそのまま使えます。
受診票は原則として再発行できません。
汚損した場合は、汚損した受診票を引き換えに新しい受診票をお渡しします。
区に転入してきた妊婦さんへ
都内からの転入
転入前の自治体で交付された受診票をそのまま使用できます。
都外からの転入
受診票を交付しますので、保健サービス課保健サービス係(千代田保健所6階)へお問い合わせください。
申請・手続き
- 必要書類
- 新生児聴覚検査受診票
出典・公式ページ
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/kosodate/kenko/chokaku.html最終確認日: 2026/4/5