民間建築物耐震診断補助
市区町村広島市ふつう建築物の種類別に補助額上限あり
昭和56年以前の建築基準法により建築された民間建築物の耐震診断に対する補助制度です。緊急輸送道路沿道の建築物や多数の者が利用する用途の建築物が対象となります。補助額や件数については建築物の種類別に異なります。
制度の詳細
民間建築物耐震診断補助
ページ番号1036395
更新日
2025年5月8日
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1 目的
昭和56年の改正建築基準法以前の耐震基準により建築された建築物は、耐震性が不十分なものも多く、大規模な地震により甚大な被害を受ける危険性があります。
このため、令和3年3月に策定した「広島市建築物耐震改修促進計画(第3期)」に基づき、これらの建築物の耐震化を促進することにより、災害に強いまちづくりを進めます。
2 補助の内容
補助の対象建築物及び補助額などは次のとおりです。
※戸建木造住宅や分譲マンションについては、以下のリンクをご覧ください。
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(1) 補助対象建築物
市内にある民間建築物で次のAまたはBの建築物
A.次の要件のすべてに該当する緊急輸送道路沿道の建築物
ア 昭和56年5月31日以前に着工され、建築基準法による検査済証の交付を受けたものなど(建築時における建築基準法の規定に適合していることが確認できるもの)
イ 病院、事務所、ホテルなどの多数の者が利用する用途のもの
(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の第14条第1号の規定による用途)
ウ 上記イの用途に供する部分の延べ面積が1,000平方メートル以上(幼稚園、保育所は500平方メートル以上)で地上階数が3階以上(小・中学校、幼稚園、保育所、福祉施設は2階以上、一般公共の用に供される体育館は1階以上)のもの
エ 敷地が広島市地域防災計画で指定された第1次及び第2次緊急輸送道路に接しているもので、地震時の倒壊により、この道路の通行を妨げるおそれのあるもの
※緊急輸送道路とは、地震発生時に円滑な緊急輸送を目的に「広島市地域防災計画」で指定された道路です。
※緊急輸送道路の路線名については、以下のリンクの資-11に掲載しています。
なお、地震時の倒壊により、この道路の通行を妨げるおそれのあるものについては、同計画の資-6に掲載しています。
B.上記Aの要件のうち、エを除く、アからウまでのすべての要件に該当する建築物
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の第14条第1号の規定による用途 (PDF 134.3KB)
広島市建築物耐震改修促進計画(第3期)
(2) 補助額及び補助件数
建築物の種類別の補助額上限と申請受付予定件数
区分
補助対象建築物
補助額
件数
A
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/sumai/1021346/1026338/1036395.html最終確認日: 2026/4/6