入院等医療費が高額になる場合は所得の申告を
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入院等医療費が高額になる場合は所得の申告を
ページ番号 1049959
更新日
令和8年1月30日
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入院等医療費が高額になる場合は所得の申告を
医療機関等に支払う一部負担金が入院等で高額になった場合で、世帯の所得に応じて決まる月々の上限額を超えた場合は、高額療養費が支給されます。
世帯主の方と国民健康保険に加入している方全員の所得が把握できない場合、ご負担いただく上限額は最も高い区分が適用されますので、19歳以上の方は、所得がない方(税法上ご家族の扶養に入っている方も含む)も所得がない旨の住民税の申告をお願いします。
なお、マイナ保険証で受診される場合は、上限額が医療機関等で把握できるため、お支払いは上限額までとなりますが、所得を把握できていない方がいる場合は上記のとおり最も高い区分でのお支払いとなります。
高額療養費の詳細はこちらをご覧ください。
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〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/hoken/hoken/1049959.html最終確認日: 2026/4/12