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首都圏からの移住を促進します!【羽後町移住支援金】

市区町村羽後町ふつう単身60万円、家族100万円、子ども1人につき加算100万円

首都圏から羽後町に移住した方に支援金を支給します。単身で60万円、家族で100万円(子ども1人につき加算100万円)。

制度の詳細

現在地 : ホーム くらし情報 住まい・引越し 定住 定住応援 首都圏からの移住を促進します!【羽後町移住支援金】 首都圏からの移住を促進します!【羽後町移住支援金】 「東京23区内に在住していた方」または「東京圏 (※) から東京23区に通勤していた方」で羽後町に移住された方のうち、一定の条件を満たした方へ 移住支援金 を支給します。 東京圏 (※) …東京都(東京23区を除く)、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち条件不利地域以外の地域 ( 条件不利地域 :内閣府サイトへ移動します) 制度概要 移住支援金制度について (県HPへ移動します) 羽後町移住者支援事業補助金交付要綱 (R8.4.1改正) 移住支援金の額 ・単身で移住・・・ 60万円 ・家族で移住・・・ 100万円 ( ※18歳未満の子を帯同して移住した場合、子一人につき加算 100万円 ) 対象要件 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直前1年間は連続して)東京23区内に在住または東京圏に在住し東京23区へ雇用保険の被雇用者として通勤していた方 転入して1年以内の方 羽後町に5年以上居住する意思のある方 過去10年以内に申請者または世帯員として移住支援金を支給したことがない方。 併せて、以下の就業等要件のいずれかを満たす方 (1 )マッチング支援対象企業に就職した 場合 「 あきたジョブ(秋田移住支援金マッチングサイト/外部サイト) 」に移住支援金の対象として掲載された求人へ申込み、就業された方。 (2 )専門人材として就職した の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業された方。                                                             ※転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規に就業するものであること。                    ※目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 (3 )テレワーク移住の 場合 ・所属先企業等からの命令ではなく、自分の意思により移住した場合であって、羽後町を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行う方。 ・移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。 ・地域未来交付金(デジタル実装型)やその前歴事業を活用した取り組みのなかで、所属先企業から資金提供されていないこと。 ( 4 ) 関係人口の場合 次の【支援対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。 【支援対象者の要件】 (ア)秋田県と連携して実施した「関係人口受入のための実践研修」(関係人口会議)への参加者。 (イ)町が実施する関係人口拡大事業「おむすびとプロジェクト」への参加者(おむすびと認定者)。 (ウ)過去3年以内に、町が実施する現地体験ツアーへ参加した経験がある者。 (エ)過去3年以内に、町が設置する羽後町体験住宅を利用した経験がある者。 【地域の担い手確保の要件】 (ア)羽後町内で農林水産業に就業する者。 (イ)羽後町内で家業等へ就業する者。 (ウ)羽後町内の事業所等に就職した者(地方公務員を含む)。 (エ)羽後町内に地域おこし協力隊として着任し、5年以上地域の担い手等として関わっていく意向がある者。 (オ) 羽後町内で新たに事業を営む者(個人事業主を含む)。 (カ) 羽後町や町内の団体等が関わる、羽後町で行う地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。 (5 )起業 の場合 秋田県が実施する起業支援に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けている方。 申請について 申請時期: 町に転入後、1年以内に申請が必要です。 必要書類 申請者共通 □移住者支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) □ 誓約書兼同意書(様式第2号) □写真付き身分証明書の写し □移住元の在住地、在住期間を確認できる書類(世帯全員分) □納税証明書(直近1年分) 該当者のみ □東京圏から東京23区へ通勤していた方 ⇒ 就業証明書 など、 移住元の在勤地、在勤期間を確認できる書類 □マッチング支援対象企業に就職した方 ⇒就業先に在職していることが確認できる就業証明書 □起業した方 ⇒1年以内に通知された起業支援金の交付決定通知書の写し □テレワーク移住者で、個人事業主またはフリーランスの方 ⇒1.業務委託契約書等申請日以降に、テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類 ⇒2.開業届の写し又は確定申告書

申請・手続き

必要書類
  • 住民票
  • 雇用保険被保険者証
  • 就業を証明する書類

問い合わせ先

担当窓口
羽後町役場
電話番号
0183-62-2111

出典・公式ページ

https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=2745&category_id=175

最終確認日: 2026/4/12

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