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医療費の自己負担額には限度額があります

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本文 医療費の自己負担額には限度額があります ページID:0002239 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示 自己負担限度額とは医療機関等に1か月に支払う上限の金額(保険適用のものに限る)のことです。この自己負担限度額を超えて医療機関等の窓口で支払った部分は高額療養費として払い戻されます。 所得区分は前年度中の所得状況により判定を行い、8月から適用します。判定には世帯主と国民健康保険加入者全員の住民税の申告が必要になります。未申告者の方がいる場合、上位の区分に判定されますので税務課へご相談ください。 国民健康保険の高額療養費給付制度についてはこちら 医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証の申請)についてはこちら ​ 自己負担限度額一覧 70歳未満の方の場合 自己負担額限度額一覧(70歳未満) 所得区分 区分 自己負担限度額(月額) 上位 所得者 旧ただし書き所得 901万円超 ア 252,600円+ (医療費総額-842,000円)×1% [4回目以降は140,100円] 旧ただし書き所得 600万円超901万円以下 イ 167,400円+ (医療費総額-558,000円)×1% [4回目以降は93,000円] 一般 旧ただし書き所得 210万円超600万円以下 ウ 80,100円+ (医療費総額-267,000円)×1% [4回目以降は44,400円] 旧ただし書き所得 210万円以下 エ 57,600円 [4回目以降は44,400円] 低所得 住民税非課税世帯 オ 35,400円 [4回目以降は24,600円] 「旧ただし書き所得」とは総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。 世帯に未申告(所得の確認ができない)の国保加入者がいると所得区分は「ア」となります。 [ ]内は年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。 70~74歳の方の場合 自己負担限度額一覧(70~74歳) 所得区分 自己負担限度額(月額) 外来 (個人ごと) 世帯単位 (入院と外来があった場合等の限度額) 現役並み 所得者【3】 課税所得 690万円以上 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% [4回目以降は140,100円] 現役並み 所得者【2】 課税所得 380万円以上 690万円未満 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% [4回目以降は93,000円] 現役並み 所得者【1】 課税所得 145万円以上 380万円未満 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% [4回目以降は44,400円] 一般 18,000円 (8月~翌年7月の年間上限は144,000円) 57,600円 [4回目以降は44,400円] 低所得 【2】 8,000円 24,600円 【1】 15,000円 低所得【2】=同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する方 低所得【1】=同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除額を差し引いたときに0円となる方 [ ]内は年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。 → 高額療養費の外来年間合算制度についてはこちら 70~74歳の方で、上記所得区分が 「一般」また は 「現役並み所得者【3】」 の区分に該当する方は 「限度額適用認定証(・標準負担額減額認定証)」は必要ありません。 資格確認書などを医療機関へ提示するだけで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。 関連リンク 医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証の申請) 国民健康保険の高額療養費給付制度 高額療養費の外来年間合算制度 国民健康保険の高額医療・高額介護合算制度 住民課(相続人・保険・医療費助成関係)申請書等 このページに関するお問い合わせ先 住民課 保険年金係 Tel:059-391-1121 Fax:059-394-3423

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出典・公式ページ

https://www2.town.komono.mie.jp/site/question/2239.html

最終確認日: 2026/4/12

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