特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化及び助成制度
市区町村小金井市ふつう耐震補強設計又は建て替え設計に要した費用の原則10分の10(助成対象限度額以内)
小金井市では、特定緊急輸送道路沿道の旧耐震基準建築物を対象に、耐震診断、耐震補強設計、建て替え設計の費用を助成しています。平成23年10月から助成制度を実施し、道路機能維持のための耐震化を支援しています。対象は小金井街道、東八道路、五日市街道、連雀通りなどの沿道建築物です。
制度の詳細
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特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化及び助成制度
更新日:2025年4月1日
緊急輸送道路は、地震発生時に避難、救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を支える役割を担っています。もしも災害時に沿道の建築物が倒壊し、道路が塞がれてしまうと、その通行機能が失われ、広範囲に大きな影響を及ぼします。
東京都は、平成23年4月に「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進する条例」を施行し、地震発生時における避難、救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を支えるために特に高い公共性を有し、沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路を「特定緊急輸送道路」に指定し、その沿道建築物について、耐震診断が未実施の場合は診断の実施を平成24年4月から義務化するなど、重点的に耐震化を推進していくこととしています。
小金井市では、平成23年10月から助成制度を実施し、特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者などが行う耐震化への取組みを支援しています。
建物の倒壊による道路の閉塞(出典 財団法人 消防科学総合センター)
特定緊急輸送道路の指定
小金井市では、小金井街道、東八道路、五日市街道、連雀通りの一部が特定緊急輸送道路として指定されました。特定緊急輸送道路の指定等の詳しい内容については、
東京都耐震ポータルサイト(外部サイト)(外部サイト)
をご覧ください。
特定緊急輸送道路沿道建築物
次のいずれにも該当する建築物が特定緊急輸送道路沿道建築物です。
(1)敷地が特定緊急輸送道路に接していること
(2)昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの
(3)特定緊急輸送道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物
ただし、特定緊急輸送道路幅員が12メートル以下の場合は6メートル以上の高さの建築物
緊急輸送道路沿道建築物
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度
助成対象者
特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者。
ただし、分譲マンションの場合は管理組合又は区分所有者の代表者、共同で所有する建築物の場合は共有者全員によって合意された代表者となります。
助成制度の概要
1
耐震補強設計又は建て替え設計助成
(補助率と助成限度額)
耐震補強設計又は建て替え設計に要した費用の原則
10分の10(助成対象限度額以内)
(助成対象事業費の限度額)
次の(1)から(3)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.koganei.lg.jp/shisei/seisakukeikaku/machitoshi/jutaku_shien/20211108.html最終確認日: 2026/4/6