介護保険料の還付
市区町村ふつう納め過ぎた介護保険料相当額
介護保険料を二重納付や資格喪失により納め過ぎた場合、還付金を受け取ることができます。口座振込による還付を行い、公金受取口座の登録で手続きが簡便化されます。被保険者本人、代理人、相続人それぞれの還付手続きに対応しています。
制度の詳細
介護保険料の還付
二重納付や資格喪失(転出や死亡)などにより納め過ぎとなった場合は、介護保険料を還付します。その場合、「介護保険料還付(充当)通知書」にてお知らせします。
還付方法
口座振込による受取り
をお願いいたします。振込先の口座をご登録いただくと、次回以降還付金が発生した場合、ご登録いただいた口座へお振込みいたします。
公金受取口座をご活用ください!(令和5年1月開始)
事前に公金受取口座を登録された人は、介護保険料の還付金の申請時に公金受取口座の利用の意思表示をしていただくことで、
口座情報の記入や通帳の写しを添付する手間が省けます。
公金受取口座登録制度とは
給付金などを受け取るための預貯金口座(公金受取口座)を、1人につき1口座、あらかじめ国(デジタル庁)に登録する制度です。
公金受取口座登録方法
スマートフォンまたはパソコンからマイナポータルにログインし、いつでも確認、変更及び削除を行うことができます。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
デジタル庁「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」(外部サイトへリンク)
必要書類
被保険者への還付
被保険者本人名義の口座へ振込む場合
介護保険料還付金口座振込依頼書
公金受取口座を利用する場合、被保険者本人のマイナンバーカードの写し(両面)
通帳の写し(任意)※公金受取口座を利用する場合は不要
代理人名義の口座へ振込む場合
介護保険料還付金口座振込依頼書
代理人の公金受取口座を利用する場合、代理人のマイナンバーカードの写し(両面)
通帳の写し(任意)※公金受取口座を利用する場合は不要
相続人への還付
相続人代表者名義の口座へ振込む場合
介護保険料還付金口座振込依頼書兼相続人代表届
相続人代表者の公金受取口座を利用する場合、相続人代表者のマイナンバーカードの写し(両面)
被保険者と相続人代表者の関係が分かる書類(戸籍・遺言書など)
通帳の写し(任意)※公金受取口座を利用する場合は不要
代理人名義の口座へ振込む場合
介護保険料還付金口座振込依頼書兼相続人代表届
委任状
代理人の公金受取口座を利用する場合、代理人のマイナンバーカードの写し(両面)
被保険者との関係が分かる書類(戸籍・遺言書など)
通帳の写し(任意)※公金受取口座を利用する場合は不要
被保険者との関係が分かる書類について
被保険者と相続人代表
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険料還付金口座振込依頼書
- マイナンバーカードの写し(両面)※公金受取口座を利用する場合
- 通帳の写し(任意、公金受取口座利用時は不要)
- 介護保険料還付金口座振込依頼書兼相続人代表届(相続人還付時)
- 委任状(代理人還付時)
- 被保険者と相続人代表者の関係が分かる書類(戸籍・遺言書など)
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/kenko/fukushi/kaigo/hokenryo/kanpu.html最終確認日: 2026/4/6