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各種助成・手当

市区町村山形県酒田市かんたん月額10,000~30,000円(児童の年齢と人数による)

0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養う親が受け取れる手当。所得制限なし。月額10,000~30,000円。

制度の詳細

各種助成・手当 トップページ 子育て・教育 子育て 子育て支援制度 各種助成・手当 更新日:2026年4月1日 児童手当 子育て支援医療 児童扶養手当 未熟児養育医療 自立支援医療(育成医療) 小児慢性特定疾患医療 重度心身障がい児者医療費助成 母子父子寡婦福祉資金貸付制度 結核児童療育医療 チャイルドシート・ベビーシート無償貸出 児童手当 児童手当とは 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、支給される手当です。 支給要件(申請し、受給者になれる方) 国内に住所がある0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童の父親または母親で、酒田市に住民登録があり、生計の中心者にあたる方。 ただし、保護者が海外居住または児童が実際に保護者に養育されない状況にあるときは、保護者指定者・未成年後見人・児童施設入所時の施設などが受給者になることもあります。 手続き 新たにお子さまが生まれた方や、他の市町村から転入した方は、「認定請求書」または「額改定請求書」(第2子以降)の提出が必要です。(公務員の方は、勤務先への申請となります。) お子さまの誕生日や転入日等の翌日から15日以内 に、こども未来課または各総合支所で手続きをしてください。 原則として申請日の翌月分から受給権が発生します。申請が遅れると手当が支給されない月が発生する恐れがあります。 認定請求に必要なもの 申請者名義の預金通帳、または口座情報のわかるもの 請求者の健康保険証、または健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(共済組合加入者に限る) 請求者の配偶者のマイナンバーがわかるもの(配偶者が酒田市外に居住している場合) 22歳以下のお子さまがいる場合、お子さまのマイナンバーがわかるもの(酒田市外に居住しているお子さまの分のみ) ※そのほか個別の事情に応じて、書類の提出が必要となる場合があります。 必要なものがそろっていない場合でも、仮受付として申請が可能 です。遅れずに手続してください。 額改定請求に必要なもの 持ち物は不要です。 オンラインでも手続きができます。 詳細(対象手続き・準備品など)については、下記リンク先をご覧ください。 子育てワンストップサービス(電子申請)について 手当月額 手当の月額は、児童の年齢、児童の人数で決められます。 ※所得制限はありません。 手当月額(1人あたり) 年齢区分 第1子・第2子 第3子以降 0歳~3歳未満 15,000円 30,000円 3歳以上~高校生年代 10,000円 30,000円 第何子の数え方 大学生年代(18~22歳到達後の最初の年度末)のこどもから第1子として数え、第3子以降の手当が増額になります。 ただし、大学生年代のこどもが算定対象となるには、以下2つの条件を満たしていること、かつ、 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。 条件1:日常的な世話または定期的な連絡・面会等を行っていること(※別居でも可) 条件2:生活費(食費・家賃)や学費等の生計費の負担があること(※社会人でも可) 手当の支払予定 偶数月の10日(土曜・日曜・祝日は直前の平日)に指定された金融機関に2ヶ月分がまとめて振り込まれます。 支払時期 支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 支給対象月 2,3月分 4,5月分 6,7月分 8,9月分 10,11月分 12,1月分 現況届 現況届は、毎年6月における状況を記載し、児童手当を引き続き受給する要件があるかを確認するためのものです。これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年度からは、受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出が原則不要となりました。 ただし、以下の1~6の方は引き続き現況届の提出が必要です。 学生以外の大学生年代のお子さんを養育しており、第3子以降の児童の手当額が加算されている方 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方 6月1日現在で配偶者と離婚協議中で別居されている方 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児童など) 施設等の受給者の方 その他、状況を確認する必要がある方 ※現況届の提出が必要な方には、6月上旬に必要な書類等を送付します。 現況届は郵便でも受付しています。 郵便で提出する場合は、必要事項を記入し、添付書類を忘れずに同封の上、こども未来課まで郵送してください。 その他届出 以下の変更事項があった場合は必ずこども未来課まで届け出てください。 その他届出一覧 届出を必要とするとき 手続きに必要なもの 受給者が酒田市外へ転出するとき なし 対象児童が増

申請・手続き

必要書類
  • 申請者名義の預金通帳
  • 健康保険証
  • マイナンバー

問い合わせ先

担当窓口
こども未来課

出典・公式ページ

https://www.city.sakata.lg.jp/kosodate/kosodate/kosodateshien/jyosei-teate.html#cmsB2488

最終確認日: 2026/4/10