非自発的失業者の国民健康保険税軽減
市区町村浦安市ふつう国民健康保険税の所得割を算定する際、非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30として算定
会社都合で失業し、国民健康保険に加入した65歳未満の方が、国民健康保険税の軽減を受けられる制度です。申請すると、所得割の計算で前年の給与所得が30%として扱われ、税金が安くなります。
制度の詳細
非自発的失業者の国民健康保険税軽減
ページID K1001292
更新日
令和4年11月14日
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倒産や解雇などの会社都合による失業(非自発的失業)のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入された方について、申請により国民健康保険税を軽減します。
対象
次の条件をすべて満たす方
平成21年3月31日以降に失業された方
失業時点で65歳未満の方
雇用保険の特定受給資格者、または、特定理由離職者として基本手当の受給資格を有する方
特定受給資格者:倒産・解雇などの事業主都合により離職した方
特定理由離職者:雇用期間満了などにより離職した方
注記:特定受給資格者、または、特定理由離職者として基本手当の受給資格を有する方であるかの判断は、ハローワークが交付する雇用保険受給資格証の第1面「12離職理由」欄または、雇用保険受給資格通知の「12離職理由」欄に記載の以下の番号で確認します 上記のコードが記載されている方が対象になります
特定受給資格者理由コード:11・12・21・22・31・32
特定理由離職者理由コード:23・33・34
注記:特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)は対象となりません
軽減内容
保険税の所得割を算定する際、非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30として算定します。
なお、世帯に属するそのほかの被保険者の所得は通常の額を用いて算定します。
注記:給与収入以外の収入は軽減対象になりません
軽減期間
軽減期間は失業した日の翌日からその翌年度末までとなります。
上記期間中に、職場の健康保険に加入や社会保険の被扶養者になるなど、国民健康保険の資格を喪失すると軽減は終了しますが、再度離職や扶養を抜けて国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となりますので、必ず申し出てください。
なお、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定します。
申請方法
保険証と雇用保険受給者証または雇用保険受給資格通知の原本を持参し、国保年金課窓口(市役所2階)で申請書を記入し提出してください。その際、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写しをいただきます。
注記:申請には雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要になります。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が(仮)の場合は申請できません。紛失した場合などはハローワークへお問い合わせください
問い合わせ
申請方法について
国保年金課給付係 電話:047-712-6829
国民健康保険税額について
国保年金課保険税係 電話:047-712-6280
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お問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 保険証
- 雇用保険受給者証
- 雇用保険受給資格通知
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国保年金課給付係 / 国保年金課保険税係
- 電話番号
- 047-712-6829 / 047-712-6280
出典・公式ページ
https://www.city.urayasu.lg.jp/fukushi/kokuho/iryohi/1001292.html最終確認日: 2026/4/12