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障害者(児)手当・障害者年金の支給

市区町村かんたん

重度の障害がある人や、身体・知的障害のある子どもを育てている家族に対して、生活を支援するための手当や年金を支給しています。支給額は障害の程度や状況によって異なります。所得制限があります。

制度の詳細

障害者(児)手当・障害者年金の支給 Tweet 更新日:2024年02月08日 手当の種類と相談先 障害者手当・年金に関する相談・申請は、健康福祉課 福祉係までご連絡ください。 健康福祉課 福祉係 〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4 電話番号:0478-79-0910 ファックス番号:0478-80-3112 特別障害者手当 精神又は身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に、手当を支給します。 (注意) 本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合、手当は支給されません。 障害児福祉手当 精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に、手当を支給します。 (注意) 本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には、手当は支給されません。 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当 在宅重度知的障害者、ねたきり身体障害者、又はそれらの人々を介護する方に支給する手当です。 なお、特別障害者手当、経過的福祉手当および介護保険給付(年度通算7日以内のショートステイの利用を除く。)を受給している場合は除きます。 (注意) 本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には、手当は支給されません。 特別児童扶養手当 精神、知的又は身体に重度又は中度の障害を有するため、日常生活において監護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。 手当はその児童の父母若しくは、その養育者に支給されます。 (注意) 児童が施設等に入所している場合、当該障害を支給事由とする公的年金をすでに受給している場合、児童または受給者のいずれかが日本国内に住所を有しない場合、手当は支給されません。 本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には、手当は支給されません。 年金の種類と相談先 障害年金 障害基礎年金 国民年金加入中に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、はじめて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害の状態にある場合、障害基礎年金が支給されます。 障害厚生年金 厚生年金加入中に初診日のある病気やケガで障害基礎年金に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには、障害手当金(一時金)が支給される可能性があります。 (注意) 障害年金を受給するためには、年金への加入期間や納付済期間等の要件があります。 問い合わせ先 詳しくは、下記窓口にお問い合せください。 国民年金加入者…東庄町役場国保年金係 電話 0478-86-6071 厚生年金加入者…日本年金機構佐原年金事務所 電話 0478-54-1442 または 日本年金機構ホームページ 共済年金加入者…各共済組合 労働者災害保障…各労働基準監督署 心身障害者扶養年金 心身に障害がある方の保護者(扶養している者)が、毎月一定の掛金を納付することにより、保護者の方に万一のことがあった場合、後に残された心身障害者に終身一定の年金を給付する任意加入の制度です。 問い合わせ先 東庄町 健康福祉課 福祉係までご連絡ください。 健康福祉課 福祉係 〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4 電話番号:0478-79-0910 ファックス番号:0478-80-3112 この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉課 福祉係 〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4 電話番号:0478-79-0910 ファックス番号:0478-80-3112

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.tohnosho.chiba.jp/iryo_kenko_fukushi/shogaishafukushi/shogaishamukenosupport/2017.html

最終確認日: 2026/4/12

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