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住宅耐震改修による固定資産税の減額措置制度

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制度の詳細

住宅耐震改修による固定資産税の減額措置制度 更新:2026年4月1日 一定の条件を満たした耐震改修工事を行った場合、申告により家屋の固定資産税が減額されます。 減額対象及び要件 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること 工事費が1戸当たり50万円(税込)を超えるものであること 令和13年3月31日までに工事が完了するもの 減額内容 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋)の税額の2分の1が減額されます。 (認定長期優良住宅の場合は、3分の2が減額) 注記1:減額の適用となる対象床面積は、1戸当たり120平方メートル相当分までとなります。 注記2:当該家屋が耐震改修の完了前に「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合、改修が完了した年の翌年度から2年度分(長期優良住宅の認定を受け、改修を行った場合は、改修が完了した翌年度は3分の2、2年目は2分の1)の固定資産税が減額されます。 都市計画税について減額はありません。 省エネ改修およびバリアフリー改修による軽減と同時に適用できません。 申告方法 改修工事完了後3カ月以内に、課税課へ下記の必要書類を提出してください。 必要書類 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 増改築等工事証明書 耐震改修費用の額が確認できる書類(領収書・明細書等の写し) 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定通知書の写し 上記1の申告書については、下記リンク先(各種届出・申告書等様式)からダウンロードできるほか、課税課窓口でもお渡ししています。 上記2の「増改築等工事証明書」については、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するものです。 四街道市木造住宅耐震改修工事費補助金を受けた工事で、「増改築等工事証明書」の発行を受けられない場合は、「増改築等工事証明書」に代えて、建築課で発行する「住宅耐震改修証明書」によることができます。 各種届出・申告書等様式 適用申告書は、上記リンク先の「家屋に関する様式等」-「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書」をご使用ください。 参考 耐震改修に関する特例措置(国土交通省ホームページ) 耐震改修に係る「増改築等工事証明書」については、国土交通省のホームページをご覧ください。 お問い合わせ 課税課 家屋係 電話:043-421-6117 この担当課にメールを送る ページの先頭へ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/zeikin/koteishisan/gengaku/taishin.html

最終確認日: 2026/4/12

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