高額療養費支給制度 ~医療費が高額になったとき~
市区町村かんたん
国民健康保険に加入している人が医療費をたくさん払った場合、その一部を返してもらえる制度です。年齢や所得によって自分が払わなくてはいけない金額(限度額)が決まっていて、それを超えた分が返金されます。
制度の詳細
高額療養費支給制度 ~医療費が高額になったとき~
更新日:2025年08月01日
広報ID :
5510
自己負担限度額
高額療養費の申請について
高額療養費支給制度は、医療機関等での支払額が定められた自己負担限度額を超えたときに、その超過分(高額療養費)を申請により支給する制度です。
高額療養費に該当した場合、医療費の一部払い戻しについて市からお知らせ(支給申請書)を送付します。お知らせの時期は診療の月から早くて3か月後になります。また、審査等が長引く場合は、さらに数ヶ月かかることがあります。
自己負担限度額
国民健康保険の加入者1人が、1か月に1つの医療機関等で自己負担限度額を超えた支払いをした場合、その超えた分が高額療養費に該当となります。自己負担限度額は、年齢及び所得区分に応じて異なります。
(注意) 所得区分の判定は、診療月が1~7月の場合は前々年、8~12月の場合は前年の所得により行います。
(注意) 一世帯で過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給対象となった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。(平成30年4月より、埼玉県内での「世帯構成の変わらない住所異動」の場合は、該当回数が通算されるようになりました。)
70歳未満の人の自己負担限度額
区分ア
基準:所得(「所得」とは、国保加入者の基礎控除後の総所得金額の合計です)が901万円を超える上位所得世帯、または所得を申告していない国保加入者がいる世帯
自己負担限度額:252,600円+(842,000円を超えた医療費の1%)
4回目以降の自己負担限度額:140,100円
区分イ
基準:所得が600万円を超え901万円以下の上位所得世帯
自己負担限度額:167,400円+(558,000円を超えた医療費の1%)
4回目以降の自己負担限度額:93,000円
区分ウ
基準:所得が210万円を超え600万円以下の一般世帯
自己負担限度額:80,100円+(267,000円を超えた医療費の1%)
4回目以降の自己負担限度額:44,400円
区分エ
基準:所得が210万円以下の一般世帯(住民税非課税世帯を除く)
自己負担限度額:57,600円
4回目以降の自己負担限度額:44,400円
区分オ
基準:住民税非課税世帯(「住民税非課税世帯」とは、世帯主(擬制世帯主を含む)及び市国保被保険者全員の住民税が非課税である世帯のことです。)
自己負担限度額:35,400円
4回目以降の自己負担限度額:24,600円
70歳以上の人の自己負担限度額
現役並み所得者III
基準:原則として、同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上の市国保被保険者がいる人
限度額:252,600円+(842,000円を超えた医療費の1%)
4回目以降の自己負担限度額:140,100円
現役並み所得者II
基準:原則として、同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳以上の市国保被保険者がいる人
限度額:167,400円+(558,000円を超えた医療費の1%)
4回目以降の自己負担限度額:93,000円
現役並み所得者I
基準:原則として、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の市国保被保険者がいる人
限度額:80,100円+(267,000円を超えた医療費の1%)
4回目以降の自己負担限度額:44,400円
一般
基準:現役並み所得者III、II、I、低所得者I.、II以外の人
外来の限度額(個人ごとに計算):18,000円(年間144,000円上限)
入院と外来の限度額(世帯合算):57,600円
4回目以降の自己負担限度額:44,400円
低所得者II
基準:同一世帯の世帯主及び市国保被保険者が住民税非課税の人
外来の限度額(個人ごとに計算):8,000円
入院と外来の限度額(世帯合算):24,600円
低所得者I
基準:同一世帯の世帯主及び市国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の人
外来の限度額(個人ごとに計算):8,000円
入院と外来の限度額(世帯合算):15,000円
高額療養費支給に関する注意
高額療養費は、月の初日から末日までの1か月(暦月)ごとに算定します。
同じ月に2つ以上の医療機関にかかった場合、また、同じ医療機関等でも入院と外来、医科と歯科にかかった場合は別々に計算されます。
同一の医療機関等における一部負担金(院外処方代を含む)だけでは自己負担限度額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関等で支払った金額は合算されます。この場合、合算した金額が自己負担限度額を超えれば高額療養費の支給対象となります。
ただし、70歳未満の人は各医療機
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.honjo.lg.jp/kenko_fukushi_iryo/iryo_kenko/kokuminkenkohoken/1377063342456.html最終確認日: 2026/4/12