特別障がい者手当・障がい児福祉手当
市区町村会津坂下町ふつう特別障がい者手当:月額29,590円、障がい児福祉手当:月額16,100円
重度障がい者に対して月額29,590円、重度障がい児に対して月額16,100円の手当を支給します。診断書や所得状況確認などの手続きが必要です。
制度の詳細
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2026年1月20日更新
特別障がい者手当
20歳以上で、制度で定める重度障がいの状態に該当する方に手当が支給されます。
助成内容
月額29,590円(R7年4月から)
手続きに必要なもの
認定請求書
診断書 ※複数の障がいがある場合には、それぞれの様式の診断書が必要となります。
住民票謄本(世帯全員の原本)※本人と扶養義務者との関係が明らかでない場合、加えて戸籍謄本等関係の分かる戸籍書類
振込用の預金通帳(本人名義のもの)
手帳
所得状況届
特別障がい者手当認定請求書 [PDFファイル/82KB]
特別障がい者手当所得状況届 [PDFファイル/103KB]
~診断書の様式~
特別障がい者手当認定診断書(視覚障がい用) [PDFファイル/107KB]
特別障がい者手当認定診断書(聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障がい用) [PDFファイル/91KB]
特別障がい者手当認定診断書(肢体不自由用) [PDFファイル/273KB]
特別障がい者手当認定診断書(心臓疾患用) [PDFファイル/75KB]
特別障がい者手当認定診断書(結核及び換気機能障がい用) [PDFファイル/88KB]
特別障がい者手当認定診断書(腎臓疾患用) [PDFファイル/87KB]
特別障がい者手当認定診断書(肝臓・血液疾患及びその他の疾患用) [PDFファイル/112KB]
特別障がい者手当認定診断書(精神の障がい用) [PDFファイル/99KB]
備考
施設入所又は3ヶ月を越えて入院している方は資格が喪失します。本人及び家族の所得によっては支給が停止されることがあります。
障がい児福祉手当
20歳未満で、制度で定める重度障がいの状態に該当する方に手当が支給されます。
助成内容
月額16,100円(R7年4月から)
手続きに必要なもの
認定請求書
診断書 ※複数の障がいがある場合には、それぞれの様式の診断書が必要となります。
住民票謄本(世帯全員の原本)※本人と扶養義務者との関係が明らかでない場合、加えて戸籍謄本等関係の分かる戸籍書類
振込用の預金通帳(本人名義のもの)
手帳
所得状況届
障がい児福祉手当認定請求書 [PDFファイル/62KB]
障がい児福祉手当所得状況届 [PDFファイル/75KB]
~診断書の様式~
障がい児福祉手当認定診断書(視覚障がい用) [PDFファイル/108KB]
障がい児福祉手当認定診断書(聴覚障がい用) [PDFファイル/55KB]
障がい児福祉手当認定診断書(肢体不自由用) [PDFファイル/165KB]
障がい児福祉手当認定診断書(心臓疾患用) [PDFファイル/100KB]
障がい児福祉手当認定診断書(結核及び換気機能障がい用) [PDFファイル/109KB]
障がい児福祉手当認定診断書(腎臓疾患用) [PDFファイル/65KB]
障がい児福祉手当認定診断書(肝臓・血液疾患及びその他の疾患用) [PDFファイル/146KB]
障がい児福祉手当認定診断書(精神の障がい用) [PDFファイル/80KB]
備考
施設に入所している方は該当しません。障がいを理由とする公的年金を受けている方は該当しません。本人及び家族の所得によっては、支給が停止されることがあります。
このページに関するお問い合わせ先
会津坂下町役場
生活課
福祉健康班 社会福祉係
〒969-6592 福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662番地
Tel:0242-84-1522
Fax:0242-83-1144
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 診断書
- 住民票謄本
- 預金通帳
- 障がい手帳
- 所得状況届
問い合わせ先
- 担当窓口
- 生活課福祉健康班社会福祉係
- 電話番号
- 0242-84-1522
出典・公式ページ
https://www.town.aizubange.fukushima.jp/soshiki/27/15924.html最終確認日: 2026/4/12