ベビーシッター利用料金を補助します 千代田区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)【令和8年度利用分】
市区町村千代田区ふつう午前7時~午後10時の利用:上限2,500円/時間、午後10時~翌午前7時の利用:上限3,500円/時間
千代田区内に住む保護者が東京都指定のベビーシッター事業者を利用した際、利用料金の一部を補助する制度です。満6歳までの児童が対象で、特例として多胎児や障害児がいる世帯、ひとり親家庭は小学6年生まで対象となります。令和8年度は4月1日から3月31日までの利用分が補助対象です。
制度の詳細
ベビーシッター利用料金を補助します 千代田区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)【令和8年度利用分】
区は、日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育を必要とする保護者が、東京都が指定するベビーシッター事業者を利用した際、その利用料の一部を補助します。
補助を受けるには、認定を受けた事業者と直接契約し、要件を満たすベビーシッターを利用する必要があります。
申請書類の提出先・問い合わせ先は、区の委託事業者である
株式会社パソナライフケア(区の委託事業者)
となります。区へ直接提出することはできませんので、ご注意ください
。
なお、本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、区がベビーシッター利用を保証するものではありません。
令和8年度:
事業案内チラシ(PDF:1,249KB)
対象となる方
千代田区内に住所を有する満6歳になる年度の末日(小学校入学前)までの児童の保護者で、次のいずれかに該当する方(保育認定は問いません)
(注意) 利用児童が多胎児の場合、18歳未満で障害者手帳等を有する子どもがいる世帯の場合、ひとり親家庭の場合は、小学6年生まで対象となります。
日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方
(保護者の仕事や通院、自己実現、学校行事など、幅広い理由が対象となります)
ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
(保護者等と一緒にベビーシッターが共同で保育します)
補助対象利用期間
令和8年度利用分:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
利用時間
24時間・365日
利用上限
児童1人同一年度内144時間まで
(注意) 利用児童が多胎児の場合、18歳未満で障害者手帳等を有する子どもがいる世帯の場合、ひとり親家庭の場合は1人288時間まで
(補足) 利用上限に達し、家庭の事情等によりさらに支援が必要な場合、区が実施する他のサービスを利用できる場合がありますので、ご相談ください。
補助金額(児童1人、1時間あたり)
午前7時~午後10時の利用:上限2,500円/午後10時~翌午前7時の利用:上限3,500円
(注意) 同じ時間帯に
病児・病後児保育のベビーシッター利用料を補助
(子ども支援課所管)との併用はできません。
対象利用料
ベビーシッター事業者から請求される料金
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書類(株式会社パソナライフケアへの提出)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 株式会社パソナライフケア(千代田区の委託事業者)
出典・公式ページ
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/kosodate/ichijiteki/r8babysitter.html最終確認日: 2026/4/6