軽度・中等度難聴児への補聴器購入費助成
市区町村春日市専門家推奨購入予定額の3分の2(基準額を超える部分は自己負担)
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児を対象に、言語習得支援のため補聴器購入費用の一部を助成します。購入予定額の3分の2を補助し、耐用年数は原則5年です。
制度の詳細
軽度・中等度難聴児への補聴器購入費助成
ページID:1014670
更新日
令和6年6月5日
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、言語の習得や健全な発達を支援するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。
※ 事前に申請が必要です。
助成内容
種類
内容
対象
次のすべてに該当する人
市内に居住する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
原則として、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デジタル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない人
補聴器を装用することで、言語の習得等に一定の効果があると医師が認める人
※ 医師とは、身体障害者福祉法第15条第1項の医師(担当障害分野が聴覚障害の医師に限る。)です。
助成額
購入予定補聴器の額の3分の2
※ 基準額を超える部分は自己負担となります。
※ 基準額については問い合わせてください。
耐用
年数
原則5年
申請に必要なもの
1.申請書
2.医師意見書
※ 身体障害者福祉法第15条第1項の医師(担当障害分野が聴覚障害の医師に限る。)が作成したものに限ります。
3.見積書
様式ダウンロード
春日市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書 (PDF 50.7KB)
春日市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書 (PDF 140.0KB)
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このページに関する
お問い合わせ
福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 医師意見書(身体障害者福祉法第15条第1項の医師が作成)
- 見積書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 春日市福祉支援課障がい福祉担当
- 電話番号
- 092-584-1127
出典・公式ページ
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kosodate/shougai/1014670.html最終確認日: 2026/4/9