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稲城市社会貢献活動振興補助金制度

市区町村稲城市専門家推奨5万円を上限として補助金を交付

稲城市内でボランティア活動の受け皿となっている団体が、新規事業の立上げや事業拡大を行う際に、事業費の一部を補助する制度です。5万円を上限として補助金を交付します。

制度の詳細

稲城市社会貢献活動振興補助金制度 ページID1002987 更新日 令和8年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 制度の概要 この補助金は、市民活動ポイント制度の成果を踏まえ、稲城市内でボランティア活動の受け皿となる社会貢献を行っている団体の新規事業の立上げ及び事業のステップアップ(事業拡大)に対し、事業費の一部を補助することで、団体の基盤を充実させるとともに、ボランティア活動への市民参加を促し、社会貢献活動の振興を図ることを目的としております。 稲城市内に活動拠点及び連絡場所を有し、社会貢献活動を継続的に行っている団体に対し、5万円を上限として補助金を交付する制度です。 対象となる団体 補助金の交付対象となる団体は、次に掲げる条件を全て満たす団体です。 「特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項」に定める特定非営利活動(不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした非営利活動で、保健、医療、福祉の増進や社会教育、まちづくりの推進、観光、学術、文化、芸術、スポーツの振興、環境の保全、子どもの健全育成、情報化社会の発展、科学技術の振興、経済活動の活性化を図る活動や災害救援活動、地域安全活動などを指します。)を継続的に行っていること。 団体の活動内容が稲城市の定める「協働のまちづくりに関する指針」に沿ったものであること。 稲城市内に活動拠点及び連絡場所を有し、稲城市内で活動を行っていること。 政治、宗教及び営利を目的としない団体であること。 5人以上の団体で構成員の半数以上が稲城市民であること。 協働のまちづくりに関する指針 対象となる事業 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる条件を全て満たす事業です。ただし、同一の事業に対する補助金の交付は連続で2回までとなります。 地域課題等を解決するための新規事業又は現在実施している事業で新たな発想に基づき実施される事業であること。 実施される事業が市民生活の向上に寄与するものであること。 事業の実施に当たり、ボランティアの発掘を推進している事業であること。 補助金の交付申請年度内に完了する事業であること。 補助金の交付後も継続的な実施が計画されている事業であること。 稲城市からこの補助金以外の補助等を受けていない事業であること。 補助金交付までの流れ 補助金交付までの流れは概ね以下の通りです。募集等の

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kurashi/katsudo/1002987.html

最終確認日: 2026/4/6

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