福祉医療費受給券・重度しょうがい福祉助成券の交付申請
市区町村長浜市ふつう医療費補助(受給券により医療費の一部を補助)
福祉医療費受給券・重度しょうがい福祉助成券交付申請。障害手帳、ひとり親家庭、子ども等が医療費補助を受けられます。
制度の詳細
福祉医療費受給券・重度しょうがい福祉助成券の交付申請 | 長浜市
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福祉医療費受給券・重度しょうがい福祉助成券の交付申請
[公開日:2024年11月1日]
[更新日:2025年9月26日]
ID:14751
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助成の対象となる人は以下の通りです。
1)障害手帳等をお持ちの人
(保険年金課 取扱)
・身体障害手帳1~3級、4級の一部をお持ちの人
(4級の人はしょうがいの内容によっては福祉医療費受給者に該当しない場合があります。)
・療育手帳重度(A)をお持ちの人
・特別児童扶養手当1級に該当する人
(しょうがい福祉課 取扱)
・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人
・精神障害者保健福祉手帳2級かつ療育手帳中度(B1)をお持ちの人
2)ひとり親家庭
(保険年金課 取扱)
・母子(父子)家庭で18歳未満の児童(満18歳に達する日以降最初に迎える3月31日まで)を扶養している母(父)と児童、または父母のいない児童
※母子(父子)家庭の認定にあたっては事実関係の把握が必要なことから、福祉医療費受給券を申請するときに、母子(父子)自立支援員などが証明する「母子(父子)家庭福祉医療証明書」もしくは、「遺族年金証書」を添付しなければなりません。
また、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人は対象外です。
3)ひとり暮らし寡婦
(保険年金課 取扱)
かつて母子家庭の母に該当していた人で、一人暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、今後も継続すると見込まれる65歳未満の人
※ただし、住民票や医療保険等が寡婦だけの世帯となっていても、家族と同一の住居に住んでいたり、同一敷地内に住んでいる場合などは、原則としてひとり暮らしとは認められません。
【共通】所得制限額
福祉医療費助成制度には本人、配偶者、扶養義務者のそれぞれに所得制限額があります。
転入や未申告等の場合は所得の確認ができないため、所得証明書の提出や申告が必要です。所得のない人も申告してください。
【窓口申請】
保険年金課、しょうがい福祉課、くらし窓口課(北部
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 障害手帳等
- 戸籍謄本等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 長浜市 保険年金課、障害福祉課
- 電話番号
- 0749-65-6527
出典・公式ページ
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000014751.html最終確認日: 2026/4/10