保育補助者雇上費貸付事業の実施について
市区町村千葉市ふつう年額295万3千円以内
保育所で働く保育補助者を雇う事業者に対して、その雇い上げに必要な費用を無利子で貸し付ける制度です。保育補助者が保育士資格を取得すれば、借りたお金を返さなくてもよくなります。
制度の詳細
保育補助者雇上費貸付事業の実施について
保育士の雇用管理改善や労働環境改善に積極的に取り組んでいる保育事業者に対し、保育士資格を持たない保育補助者の雇い上げに必要な費用の貸付けを行い、保育所等における保育士の負担軽減や離職防止を図ることを目的としています。
対象者
次の3つの条件をすべて満たす方が対象となります。
・週30時間以上勤務する保育補助者を雇用する事業者(一定条件あり)。
・保育補助者の保育士資格取得に積極的に取り組む事業者。
・同一の保育補助者に対し同種の貸付けや補助を受けていないこと(同一の保育補助者が従事することに起因し、他職員が千葉市配置基準補助金の対象となる場合を含む)。
貸付額と利子
・年額295万3千円以内
利子:無利子
貸付期間
1年間(最大3年まで延長可)
返還の免除
保育補助者が貸付期間中、継続して週30時間以上保育の補助等に従事し、貸付対象期間中又は貸付期間終了後1年以内に保育士資格を取得することで、返還債務が免除されます。
実施主体および申請手続き方法などのお問い合わせ先
〒260-0844
千葉市中央区千葉寺町1208-2
千葉市ハーモニープラザ3階
社会福祉法人
千葉市社会福祉協議会
電話:043-209-8884
ファックス:043-312-2442
メール:
info@chiba-shakyo.jp
詳しくは千葉市社会福祉協議会ホームページへ
(外部サイトへリンク)
関連資料
千葉市保育士修学資金等貸付事業実施要綱(PDF:276KB)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/yojikyoiku/unei/hoikuhozyosyakasituke.html最終確認日: 2026/4/5