高額療養費の委任状とは
市区町村かんたん
守谷市では、医療福祉費支給制度(マル福)やすこやか医療費支給制度の対象者が、茨城県内の医療機関で診療を受けた場合や県外で受診した医療費を申請する場合、市が本人に代わり高額療養費を受け取るため、委任状が必要になります。
制度の詳細
高額療養費の委任状とは
更新日
令和6年1月23日
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されているかたへ
国民健康保険では、世帯の自己負担額が一定の限度を超えた場合、高額療養費や高額介護合算療養費が支給されます。後期高齢者医療制度においても、被保険者が医療機関で支払った医療費の自己負担額が一定の限度を超えた場合、高額療養費や高額介護合算療養費が支給されます。
しかし、医療福祉費支給制度(マル福)やすこやか医療費支給制度(すこやか)の適用を受けているかたが、茨城県の医療機関で診療を受けた場合や茨城県外の医療機関で受診した医療費を償還払い申請された場合は、
守谷市が受給者本人に代わり、自己負担分を全額支払いしています。そのため高額療養費や高額介護合算療養費が発生した場合、受給者に代わり、守谷市が国民健康保険または後期高齢者医療制度の高額療養費や高額介護合算療養費を受け取ることになり、受給者の委任状が必要
となります。
該当されたかたには、委任状の提出依頼を送付しますので、ご対応ください
。医療福祉費支給制度(マル福)やすこやか医療費支給制度(すこやか)が将来にわたって継続できるように、ご理解とご協力をお願いします。
このページに関する
お問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.moriya.ibaraki.jp/kenkou_fukushi/iryou_fukushi/1003366/1003369.html最終確認日: 2026/4/12