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特別児童扶養手当(国制度)

市区町村稲城市ふつう児童1人につき、1級認定児58,450円、2級認定児38,930円(月額)

20歳未満の障害児を養育している方が対象の国制度手当です。障害の程度に応じて1級58,450円、2級38,930円が月額支給されます。年3回(4月、8月、11月)に指定口座に振り込まれます。

制度の詳細

特別児童扶養手当(国制度) ページID1004331 更新日 令和8年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 対象 20歳未満の障害児を養育している方。ただし、その障害の程度は、おおむね愛の手帳1度から3度程度、おおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む。)、これらと同程度の精神の障害など基準があります。また、複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。詳しい基準に関しては、東京都心身障害者福祉センターのホームページで確認してください。 特別児童扶養手当(国制度):東京都心身障害者福祉センター (外部リンク) 手当月額 児童1人につき、本手当の等級1級認定児 58,450円 児童1人につき、本手当の等級2級認定児 38,930円 支払方法 原則として年3回(4月、8月、11月)に、指定の金融機関口座に振り込みます。なお、申請した日の翌月分から支給の対象となります。 申請方法 次の書類などを持参して、市役所2階子育て支援課手当助成係に申請してください。 申請者本人名義の金融機関口座の通帳(口座名義・銀行名・支店名・口座番号が明記されているページのコピーが必要です) 世帯全員の住民票(住民票が稲城市にある場合は省略できます) 障害の状況を示す手帳や診断書(診断書の様式は窓口で配布しております) マイナンバーの確認書類 注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。 (申請者及び配偶者・児童・扶養義務者等分) その他、状況により別に証明書などが必要となることがあります。詳しくはお問合せください。 所得制限 下記の表を参考にしてください 注意: 毎年7月申請分から新年度となります。 特別児童扶養手当 所得制限額表 人数 申請者本人 配偶者・ 扶養義務者 0人 4,596,000円 6,287,000円 1人 4,976,000円 6,536,000円 2人 5,356,000円 6,749,000円 3人 5,736,000円 6,962,000円 4人 6,116,000円 7,175,000円 5人 6,496,000円 7,388,000円 扶養控除 申請者本人 配偶者・ 扶養義務者 老人扶養 100,000円 2人目から 60,000円 特定扶養等 250,000円 0円 特別障害

申請・手続き

必要書類
  • 申請者本人名義の金融機関口座の通帳のコピー
  • 世帯全員の住民票
  • 障害の状況を示す手帳や診断書
  • マイナンバーの確認書類

出典・公式ページ

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/1004338/1004323/1004331.html

最終確認日: 2026/4/6

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