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高額療養費自己負担限度額

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制度の詳細

ツイート 更新日:2024年12月2日 ここから本文です。 高額療養費自己負担限度額 自己負担限度額(月額) (令和4年10月~) 負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと) 3割 課税所得690万円以上 (現役並み所得者Ⅲ) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 (多数該当 140,100円)※4 3割 課税所得380万円以上 (現役並み所得者Ⅱ) 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2 (多数該当 93,000円)※4 3割 課税所得145万円以上 (現役並み所得者Ⅰ) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3 (多数該当 44,400円)※4 2割 一般Ⅱ 18,000円または6,000円+(医療費※5-30,000円)×10%の低い方を適用 (年間144,000円上限) 57,600円 (多数該当 44,400円)※4 1割 一般Ⅰ 18,000円 (年間144,000円上限) 57,600円 (多数該当 44,400円)※4 1割 住民税非課税(低所得者Ⅱ) 8,000円 24,600円 1割 住民税非課税(低所得者Ⅰ) 8,000円 15,000円 ※1 医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。 ※2 医療費が558,000円を超えた場合、超過分の1%を加算します。 ※3 医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。 ※4 ( )内は、過去12か月間に3回以上該当した場合の4回目以降の額です。 ※5 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。 75歳の誕生月における自己負担額の特例 75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療保険の自己負担限度額が、それぞれ2分の1となります。 限度額の適用について 現役並み所得者Ⅰ・現役並み所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ・低所得者Ⅱに該当される方は、入院・外来の際に、限度区分(所得区分)の記載された資格確認書を医療機関窓口に提示していただくと、保険適用分の医療費の自己負担が限度額までになります。所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの方は食事代も減額されます。 限度区分(所得区分)の記載をご希望の場合は、担当窓口へ申請してください。 マイナ保険証をご利用の場合は、申請は不要です。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.aira.lg.jp/koi/kurashi/hoken/kokikore/kouki11.html

最終確認日: 2026/4/12

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