不妊治療・不育症治療費助成事業
市区町村栄町ふつう自己負担額の2分の1、不妊治療上限15万円、不育症治療上限10万円
不妊治療・不育症治療費を助成する事業。治療費の自己負担額の2分の1を補助。不妊治療は上限15万円、不育症治療は上限10万円。
制度の詳細
不妊治療・不育症治療費助成事業
栄町では、令和6年4月1日以降に開始した不妊治療、不育症治療費の一部を助成します。
R8不妊治療費助成
[PDF形式/467.19KB]
対象者
〇次の要件をすべて満たしている方
1 治療を開始した日から助成決定時点において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある
夫婦であること
2 治療を開始した日から助成金申請時に、夫婦の双方またはいずれか一方が栄町に住民登録があること
3 不妊治療の場合、妻の年齢が、治療開始時点において43歳未満であること
4 健康保険に加入していること
5 県や他の市町村(特別区を含む)が実施する類似の助成を受けていないこと
6 町税の滞納がないこと
対象となる治療
国内の医療機関において行われるものに限ります
〇不妊治療:妊娠するための検査、投薬治療、人工授精(一般不妊治療)、体外受精(生殖補助医療)などの医学的処置
保険適用外の治療も該当になる場合があります。
〔以下の治療は除きます〕
1)夫婦以外の者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて妊娠出産をするもの
2)夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して第三者が妻の代わりに妊娠および出産するもの
3)夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者が妻の代わりに妊娠および出産をするもの
〇不育症治療:不育症に関する検査、投薬治療等の医学的処置
助成金の対象となる費用
〇不妊治療又は不育症治療に要した費用
〔次にあげる費用は除きます〕
1)入院時の差額ベッド代、食事代
2)証明書の発行料(文書料)
3)保険給付(医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、高額療養費等)の額
4)保険給付に併せて行う付加給付の額
5)凍結された精子、卵子又は受精した胚の保管料(凍結保存管理料)
助成額
※不妊治療や不育症治療に要した治療費から、医療保険の高額療養費等の助成額を引いた残りの自己負担額に2分の1を乗じた額
『
助成対象費用に相当する額
』
の2分の1
〇1回の治療ごとに上限額があります。(千円未満の端数は切り捨て)
不妊治療:
15万
円
不育症治療:
10万
円
助成方法
治療終了後に
必要書類(ダウンロード可能)をこども家庭センターへ提出
かならず、
記入時注意事項
をご参照ください。申請に時間のかかる場合があります。
(1)
栄町不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書
記入時注意事項
栄町不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書
[PDF形式/115.52KB]
請求額は未記入のままご持参ください。書類不備の場合、申請日が変更となる可能性があります。窓口来所時、記入可能です。
(2)
栄町不妊治療費等助成に関する証明書
(主治医が記入したもの)
記入時注意事項
栄町不妊治療費等助成に関する証明書
[PDF形式/66.19KB]
医師の定める治療期間終了後、主治医に記入を依頼してください。(文書料は助成対象外となります。)
(3)領収書及び明細書そのほかの不妊治療又は不育症治療に要した費用を証する書類
明細書は必ずご提出ください
。保険外治療などで領収書のみで明細書が発行されない場合、「栄町不妊治療費など助成に関する証明
書」に治療内容の詳細の記入が必要です。提出できない場合、助成対象外となる場合があります。
(4)
栄町高額療養費又は付加給付についての証明書
[PDF形式/48.51KB]又はそれらを受けているこ旨を証する書類
記入時注意事項
栄町高額療養費又は付加給付についての証明書
[PDF形式/70.33KB]
この証明は、健康保険組合等において、高額療養費や医療給付付加金等の受給があるか、確認のための書類となります。
加入している健康保険組合に記入を依頼してください。(記入不可の場合はご連絡ください。)
下記の申請に該当するか、必ず事前にご確認ください。
・医療保険の高額療養費支給
・健康保険組合などの医療付加金支給
該当する場合、支給決定後の申請となります。(支給決定までに約3か月かかります)
※国民健康保険加入者…
この書類の提出の必要はありませんが、高額療養費支給決定書(届くのに、受診後約3か月位かかります)はご提出ください。
※協会健保加入者…
この書類の提出の必要はありませんが、代わりとなる書類が必要となる場合があります。申請前にこども家庭センターにご連絡ください。
(5)被保険者証その他の被保険者等であることを証する書類の写し(夫婦分)
(6)振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類の写し
※事実婚関係の場合は、
事実婚関係に関する申立書
※申請期限は、治療終了した日の翌日から起算して
1
年以内
妊活・プレコンセプションケア相談
不妊カウンセラー
申請・手続き
- 必要書類
- 助成金交付申請書兼請求書
- 助成に関する証明書(主治医記入)
- 領収書及び明細書
- 高額療養費または付加給付に関する証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 栄町こども家庭センター
出典・公式ページ
https://www.town.sakae.chiba.jp/life-event/shuusan-kosodate/page008047.html最終確認日: 2026/4/12