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軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の助成

市区町村かんたん

身体障がい者手帳の対象にならない軽度・中等度難聴の子どもが補聴器を購入する場合、費用の2/3を助成する制度です。18歳未満が対象で、基準額の範囲内で購入・修理費用が助成されます。

制度の詳細

本文 軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の助成 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新 軽度・中等度難聴児の補聴器購入費助成について 身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児を対象として、児童の発達を支援するために補聴器の購入、修理費用の一部を助成します。 対象者 次の要件をすべて満たす方。 1.新地町に住所を有する18歳未満の方。 2.両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満の方。 3.補聴器の装用が必要であると医師が判断する方。 4.市町村民税所得割額が46万円以上の者がいない世帯に属する方。 5.他の法令に基づき補聴器購入の助成を受けていない方。 助成金額 以下の表に定める補聴器の基準額の範囲内で購入・修理費用の2/3(自己負担額1/3)。 ※修理に係る費用の上限額などその他詳細については、お問い合わせください。 補聴器の種類 1台(片耳)あたりの基準額 基準額に含まれるもの 耐用年数 補聴器の基準額 ポケット型(軽度・中等度難聴用) 150,000 円 1.補聴器本体(電池含む) 2.イヤモールド 5年 耳かけ型(軽度・中等度難聴用) 耳あな型(既製品) 耳あな型(オーダーメイド) 補聴器本体(電池含む) 骨導式ポケット型 1.補聴器本体(電池含む) 2.骨導レシーバー 3.ヘッドバンド 骨導式眼鏡型 1.補聴器本体(電池含む) 2.平面レンズ 耳かけ型FM型 補聴器の修理 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省 告示528号)に規定する基準額 申請に必要なもの 1.申請書 2.医師意見書 3.医師の意見書に基づいて作成した補聴器業者の見積書及び内訳書 4.世帯全員の町民税額を確認できる書類(申請者の同意の上で、新地町で税額を確認できる場合は不要となります) その他 1.申請は、必ず補聴器の購入・修理をする前に行ってください。 2.申請に必要な書類作成(医師の意見書等)に係る費用は、申請者負担となります。 このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話:0244-62-2931 ファックス:0244-62-3194 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.shinchi-town.jp/soshiki/7/hotyouki.html

最終確認日: 2026/4/12

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