軽自動車税減免について
市区町村伊達市ふつう軽自動車税全額減免
伊達市では障がい者が所有する軽自動車について、身体・知的・精神障がい等の要件を満たす場合、軽自動車税の減免を受けられます。申請期限は納期限の7日前までです。
制度の詳細
軽自動車税減免について - 福島県伊達市公式ホームページ
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軽自動車税減免について
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軽自動車税減免について
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更新日:2026年4月1日更新
1.障がいのある方のための軽自動車税の減免について
伊達市では、身体に障がいがある方が所有する軽自動車について、一定の要件を満たす場合に、軽自動車税の減免を受けることができます。
なお、減免の申請期間は、5月上旬の納税通知書(納付書)の発送後から納期限の7日前までとなっております。
申請期限を過ぎた場合、受け付けできませんのでご注意ください。
対象となる車両
身体障がい、知的障がい、または、精神障がいのある方が所有する軽自動車等
18歳未満の身体障がい、知的障がい、または、精神障がいのある方と生計を一にする方が所有する軽自動車等
※減免の対象となる障がいの範囲は、障がい者手帳の区分や等級により異なります。障がい者一人につき1台のみ減免対象です(普通自動車も含めます)。
申請期限及び申請先
◇申請期限◇
5月上旬の納税通知書(納付書)の発送後から納期限の7日前(令和8年度は5月25日)まで
※郵送の場合、5月25日必着です
◇申請先◇
伊達市役所税務収納課、各総合支所窓口(※郵送可)
※郵送の場合、令和8年5月25日(月曜日)必着です
※普通自動車税の減免
県北地方振興局県税部(福島市杉妻町2-16県庁北庁舎4階)
電話024-521-2702
(普通自動車税の減免を受けている方は、軽自動車税の減免は受けられません)
減免の対象となる範囲
身体障がい者等の区分
軽自動車の
所有者
軽自動車の
運転者
軽自動車の
使用目的
該当する
障がいの程度
身体障がい者
(年齢18歳以上)
本人
本人
(制限なし)
別表1
〇
の等級
生計を一にする家族
生計を一にする家族
身体障がい者の通学・通院・通所・生業
別表2
〇
の等級
身体障がい者
(年齢18歳未満)
本人または生計を一にする家族
身体障がい者
(単身生活者)
本人
常時介護する者
戦傷病者
本人
本人
(制限なし)
詳しくは税務収納課市民税係までお問い合わせください。
生計を一にする家族
戦傷病者の通学・通院・通所・生業
身体障がい者
の区分
軽自動車
の所有者
軽自動車
の運転者
軽自動車
の使用目的
該当する障がいの程度
知的障がい者
本人または生計を一にする家族
本人または生計を一にする家族
本人→制限なし
生計同一者→障がい者の通学・通院・通所・生業
A
精神障がい者
1級かつ自立支援医療受給者証の交付を受けている方
別表1
身体障がい者手帳の交付を受けている方が所有し、本人が運転する場合
障がいの区分
1級
2級
3級
4級
5級
6級
視覚障がい
〇
〇
〇
〇
聴覚障がい
〇
〇
平衡機能障がい
〇
咽頭摘出による音声機能障がい
〇
上肢不自由
〇
〇
下肢不自由
〇
〇
〇
〇
〇
〇
体幹不自由
〇
〇
〇
〇
乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能障がい
上肢機能
〇
〇
移動機能
〇
〇
〇
〇
〇
〇
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、または直腸機能障がい
〇
〇
〇
免疫の機能障がい
〇
〇
〇
〇
肝臓機能障がい
〇
〇
〇
〇
※2つ以上障がいがある場合は、総合判定による級別により判断します。
別表2
身体障がい者手帳の交付を受けている方が所有し、生計を一にする家族または常時介護者が運転する場合(18歳未満の者にあっては、生計を一にする家族が所有し、運転する場合)
障がいの区分
1級
2級
3級
4級
5級
6級
視覚障がい
〇
〇
〇
〇
聴覚障がい
〇
〇
平衡機能障がい
〇
咽頭摘出による音声機能障がい
上肢不自由
〇
〇
下肢不自由
〇
〇
〇
体幹不自由
〇
〇
〇
乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-05-25
- 必要書類
- 障がい者手帳
- 納税通知書(納付書)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 伊達市役所税務収納課
出典・公式ページ
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/7/58218.html最終確認日: 2026/4/12