予防接種法に基づく健康被害救済制度
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予防接種法に基づく健康被害救済制度
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最終更新日
2025年12月10日
記事番号
P003828
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制度趣旨
予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、まれに接種後の副反応で健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が発生することがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害を完全になくすことはできないことから、国による救済制度が設けられています。
厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)
予防接種健康被害救済制度リーフレット(厚生労働省)
救済内容
状態
給付の種類
医療機関で医療を受けた場合
医療費・医療手当
障害が残った場合
障害児養育年金または障害年金
死亡した場合
葬祭料・死亡一時金
申請の流れ
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担当部署
健康福祉課 健康づくり室
直通電話:
0279-54-7744
ファクス:0279-54-8681
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.yoshioka.gunma.jp/fukushi/corona/post_162.html最終確認日: 2026/4/10