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予防接種法に基づく健康被害救済制度

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制度の詳細

ページの本文です。 予防接種法に基づく健康被害救済制度 Tweet 最終更新日 2025年12月10日 記事番号 P003828 印刷 制度趣旨 予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、まれに接種後の副反応で健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が発生することがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害を完全になくすことはできないことから、国による救済制度が設けられています。 厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度) 予防接種健康被害救済制度リーフレット(厚生労働省) 救済内容 状態 給付の種類 医療機関で医療を受けた場合 医療費・医療手当 障害が残った場合 障害児養育年金または障害年金 死亡した場合 葬祭料・死亡一時金 申請の流れ アンケートにご協力ください みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。 ※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。 このページの内容は参考になりましたか? 参考になった どちらともいえない 参考にならなかった このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった このページの内容は見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 送信する 担当部署 健康福祉課  健康づくり室 直通電話: 0279-54-7744 ファクス:0279-54-8681

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.yoshioka.gunma.jp/fukushi/corona/post_162.html

最終確認日: 2026/4/10

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