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養育費に関する公正証書作成費等補助金

市区町村広島市ふつう補助対象経費の全額(上限4万3千円)

ひとり親家庭が養育費の取り決めをするために支払った公正証書作成費などを補助します。対象となる費用は全額(上限4万3千円)まで補助されます。

制度の詳細

養育費に関する公正証書作成費等補助金 ページ番号1023737 更新日 2025年7月9日 印刷 大きな文字で印刷 こどもの健やかな成長を支えるために大切な養育費の取決めを行い、債務名義化(※)することを支援するため公正証書の作成等に必要となる費用を補助します。 ※債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、具体的には、確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などです。 対象者 広島市にお住いのひとり親家庭の母または父で、次の要件のすべてを満たす方 養育費の取り決めに係る費用を負担したこと 養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること 養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること 過去に同様の補助金を交付されていないこと 補助対象経費 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人が受ける手数料、調停申立等に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、郵送用の郵便切手代 ※対象となるのは、令和5年7月以降に作成した公正証書の作成費用等です。 補助額 補助対象経費の全額(上限4万3千円) 申請方法等 申請方法 交付申請書に必要書類を添付して、お住いの区の福祉課またはこども青少年支援部こども・家庭支援担当までご提出ください。郵送で提出される場合は、こども青少年支援部こども・家庭支援担当へ送付ください。 所在地 電話番号 中区福祉課 中区大手町一丁目1番1号 082-504-2569 東区福祉課 東区東蟹屋町9番34号 082-568-7733 南区福祉課 南区皆実町一丁目4番46号 082-250-4131 西区福祉課 西区福島町二丁目24番1号 082-294-6342 安佐南区福祉課 安佐南区中須一丁目38番13号 082-831-4945 安佐北区福祉課 安佐北区可部三丁目19番22号 082-819-0605 安芸区福祉課 安芸区船越南三丁目2番16号 082-821-2813 佐伯区福祉課 佐伯区海老園一丁目4番5号 082-943-9732 こども青少年支援部 こども・家庭支援担当 中区国泰寺町一丁目6番34号 082-504-2723 必要書類 公正証書作成等費用補助金申請書 児童扶養手

申請・手続き

必要書類
  • 公正証書作成等費用補助金申請書
  • 児童扶養手当関連書類

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/kosodate/1021257/1023737.html

最終確認日: 2026/4/5

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