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子どもの予防接種健康被害救済制度について

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制度の詳細

本文 子どもの予防接種健康被害救済制度について 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 予防接種における副反応と健康被害救済制度 予防接種は感染症予防のために必要なものですが、どの予防接種においても、接種後に副反応が起こることがあります。副反応の大部分は、発熱や接種部位の腫れなどで、一定期間症状がみられた後、通常、数日で回復します。 しかし、まれに、接種部位のひどい腫れや高熱が続いたり、ひきつけやけいれん、脳炎や脳症を引き起こすことがあります。 予防接種健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。 申請について(子どもの定期予防接種に係る手続き) 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により因果関係に係る審査が行われます。) 申請に必要となる手続きについては、下記問合せ先までご相談ください。 詳しくは、 厚生労働省ホームページ【予防接種健康被害救済制度について】 <外部リンク> をご覧ください。 任意予防接種における健康被害救済制度 任意接種で受けた予防接種で健康被害が生じた際には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の救済対象になります。 詳しくは、 独立行政法人医薬品医療総合機構ホームページ【医薬品副作用被害救済制度に関する業務】 <外部リンク> をご覧ください。 このページに関するお問い合わせ先 こどもサポート課 母子保健 内線326 〒742-8714 山口県柳井市南町一丁目10番2号 Tel:0820-22-2111 Fax:0820-23-7474 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city-yanai.jp/soshiki/73/yobosessyukyusai.html

最終確認日: 2026/4/12

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