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障害児福祉手当

市区町村日本ふつう月額16,560円(令和8年4月分より改定)。5月・8月・11月・2月の10日前後に前月までの3か月分を支給

20歳未満で重度の身体又は精神障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の方が対象です。月額16,560円が3か月分ごとに支給されます。所得制限と施設入所者は対象外です。

制度の詳細

障害児福祉手当 ページID1003527 更新日 令和8年3月16日 印刷 大きな文字で印刷 対象者 支給額 対象となる障害の程度 支給制限 申請に必要なもの 対象者 20歳未満で、精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方。 このページの先頭へ戻る 支給額 月額 16,560円(令和8年4月分より改定) 5月・8月・11月・2月の10日前後に前月までの3か月分を支給 (初めて認定された方や資格を喪失された方など、一部例外があります) このページの先頭へ戻る 対象となる障害の程度 次の障害のいずれかに該当するもの(「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第1) 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 両上肢のすべての指を欠くもの 両下肢の用を全く廃したもの 両大腿を2分の1以上失ったもの 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。 このページの先頭へ戻る 支給制限 次のいずれかに該当する方は、申請・受給ができません。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。 所得が所得制限限度額を超える方(注釈) 施設に入所されている方 障害を支給事由とする公的年金を受けている方 注釈:所得制限限度額を超えるか否かについては本人及び扶養義務者等の所得から控除を受けた額で判定を行います。詳しくは下記の所得制限限度額表、控除額表をご覧ください。 扶養親族の数 本人 配偶者及び扶養義務者 0人 3,661,000円 6,287,000円 1人 4,041,000円 6,536,000円 2人 4,421,000円 6,749,000円 3人 4,801,00

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/syougaifukushi/1003525/1003527.html

最終確認日: 2026/4/6