児童扶養手当
市区町村各市町村の児童扶養手当担当部門ふつう令和8年度月額:1人目は全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円。2人以上の場合2人目からは1人増えるごとに11,350円(全部支給)または11,340円から5,680円(一部支給)を加算
ひとり親家庭または親が障がい状態にある児童が対象の手当です。児童が18歳(障がいがある場合は20歳)になるまで毎月支給されます。所得に応じて月額11,340円から48,050円が給付されます。
制度の詳細
児童扶養手当
ページ番号1002850
更新日
令和8年4月1日
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1.児童扶養手当とは
2.児童扶養手当の認定請求(支給の申請)について
3.手当受給中に必要な届出について
4.児童扶養手当と公的年金等との併給について
5.その他児童扶養手当に関連する変更事項等
1.児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、ひとり親家庭の児童、父または母が重度の障がいの状態にある家庭の児童が、心身ともに健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立を助ける目的で支給される手当です。(外国人も対象となります。)
手当は児童が18歳となり、最初に迎える3月分まで支給します。
※対象児童に一定の障がいがある場合は20歳まで支給となります。(特別児童扶養手当との併用受給可)
※制度の詳しい説明は「児童扶養手当のしおり 令和7年3月版」をご覧ください。
特別児童扶養手当
(外部リンク)
児童扶養手当のしおり 令和8年3月版 (PDF 374.3 KB)
支給対象となる方
次のいずれかに該当する児童を監護している母、または監護し、かつ生計を同じくしている父、もしくは父または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した児童
父または母が死亡した児童
父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母から引き続き1年以上遺棄されている、または父母ともに不明な児童
父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで出産した児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
支給対象とならない方
次のいずれかに該当するときは、「支給対象となる方」に該当していても、手当の対象とはなりません。
父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき(父または母が政令で定める程度の障がいがある場合を除く)
手当を受けようとする方(父・母・養育者)や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)や少年院等に入所しているとき
父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が政令で定める程度の障がいがある場合を除く)
手当請求者ではない父または母と生計を同じくしているとき(父または母が政令で定める程度の障がいがある場合を除く)
住民票上の住所と生活の実態がある住所が一致しないとき(DV等のやむを得ない場合を除く)
手当の月額
手当額は請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月~9月は前々年の所得)によって決まります。
手当額は全国消費者物価指数の変動に応じて、年度ごとに改定されます。
令和8年度児童扶養手当額(月額)
対象児童数
全部支給
一部支給
1人
48,050円
48,040円から11,340円
2人以上
2人目からは1人増えるごとに
上記に11,350円を加算
2人目からは1人増えるごとに
上記に11,340円から5,680円を加算
手当の一部支給について
支給開始月の初日から5年、または支給要件を満たした日の属する月の初日から7年を経過したときは、手当の額が約2分の1になります。ただし次の事由に該当する場合は、届出を行うことで、5年等経過後も経過前の月と同額の手当を受給することができます。
就業している。
身体上または精神上の障がいがある。
負傷または疾病等により就業することが困難である。
受給資格者が監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
所得制限
手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年の(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次の表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときは、手当は支給されません。
所得限度額表
扶養親族等の人数
受給資格者本人
全部支給
受給資格者本人
一部支給
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者
0人
690,000円
2,080,000円
2,360,000円
1人
1,070,000円
2,460,000円
2,740,000円
2人
1,450,000円
2,840,000円
3,120,000円
3人
1,830,000円
3,220,000円
3,500,000円
4人
2,210,000円
3,600,000円
3,880,000円
5人目以降
1人ごとに38万円加算
1人ごとに38万円加算
1人ごとに38万円加算
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 所得証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市町村福祉事務所または児童福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.naha.okinawa.jp/child/kosodateouen/1002864/1002850.html最終確認日: 2026/4/20