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個人住民税の減免・森林環境税(国税)の免除

市区町村富山市ふつう

個人住民税と森林環境税の減免・免除制度です。生活保護受給者、学生、災害被害者、失業者など特別な事情がある場合に申請により減免・免除される場合があります。

制度の詳細

個人住民税の減免・森林環境税(国税)の免除 ページ番号1003335 更新日 2024年4月2日 印刷 大きな文字で印刷 個人住民税の減免 次のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、申請されますと減免される場合があります。 生活保護を受けている場合 学生・生徒 特別の事情がある場合 ※減免申請事由が、生活保護によるもの以外であるものについては、減免申請をされようとするそれぞれの事由により判断します。 森林環境税(国税)の免除 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条に定められた次のいずれかに該当する者のうち、申請されますと、免除される場合があります。 1.震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者 2.生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者 3.失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者 ※免除申請事由が、災害および生活保護によるもの以外であるものについては、免除申請をされようとするそれぞれの事由により判断します。 ご意見をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 財務部 市民税課 〒930-8510 富山市新桜町7番38号 電話番号:076-443-2031 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
財務部市民税課
電話番号
076-443-2031

出典・公式ページ

https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/zei/1010208/1003335.html

最終確認日: 2026/4/6

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