産前産後期間の国民健康保険税軽減について
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産前産後期間の国民健康保険税軽減について
更新日 2026年02月25日
目次
産前産後期間の国民健康保険税軽減
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産前産後期間の国民健康保険税軽減
令和6年1月から、出産する国民健康保険加入者(以下「出産被保険者」)について、産前産後期間の国民健康保険税を軽減します。
対象者
出産(予定)日が令和5年11月以降の出産被保険者
(注)妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
軽減の内容
出産被保険者分の国民健康保険税額から、以下の期間分の所得割額と均等割額を減額します。
単胎妊娠の場合:出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4カ月分
多胎妊娠の場合:出産(予定)月の3ヶ月前から、出産(予定)月の翌々月までの6カ月分
例:4月出産(予定)の場合、●がついた月が減額の対象期間となります。
減額の対象期間例
1月
2月
3月
4月 出産月
5月
6月
単胎妊娠
●
●
●
●
多胎妊娠
●
●
●
●
●
●
(注)ただし、当制度が令和6年1月から施行されることから、令和5年度国民健康保険税については、令和6年1月以降分が減額の対象となります。
例︰令和5年11月出産の場合→令和6年1月分の保険税を減額
令和5年12月出産の場合→令和6年1月分・2月分の保険税を減額
手続き
原則、世帯主等からの届出が必要となります。
必要な書類を持参の上、市民課国民健康保険担当の窓口でお手続きください。
出産予定日の6ヶ月前から届出が可能です。
【手続きに必要な書類】
母子健康手帳など、出産(予定)日や妊娠の状態が確認できる書類
届出される方の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等)
委任状(別世帯の方が手続きされる場合)
(注)届出がない場合でも、「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合は、職権にて出産被保険者の保険税を軽減する場合があります。
その他
国民健康保険税が賦課限度額に達している世帯においては、軽減を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
軽減適用後、払いすぎとなった保険税がある場合は還付されます。
このページの作成担当
市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177
お問い合わせフォーム
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