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高額療養費制度

市区町村黒石市ふつう限度額超過分を支給(限度額は年齢・所得により異なる)

医療費の自己負担額が高額になった場合、限度額を超えた分が支給されます。70歳未満と70歳以上で限度額が異なります。

制度の詳細

高額療養費制度 - 黒石市 ナビゲーションスキップメニュー 本文へ移動する サブメニューへ移動する 背景色変更 青 黒 白 文字サイズ 標準 大きく Language 庁舎案内 検索 くらし・手続き 子育て・学び 健康・福祉 産業・農業 観光・文化 市政情報 現在の位置: ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 高額療養費制度 高額療養費制度 高額療養費制度について 医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と、70歳~74歳の人では自己負担限度額が異なります。 (1)70歳~74歳の人 所得区分 自己負担限度額A(月額) 外来(個人単位) 自己負担限度額B(月額) 外来+入院(世帯単位) 現役並み所得者 ※1 Ⅲ 課税所得690万円以上 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% ≪多数回 140,100円≫ ※4 Ⅱ 課税所得380万円以上 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% ≪多数回 93,000円≫ ※4 Ⅰ 課税所得145万円以上 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% ≪多数回 44,400円≫ ※4 一般 18,000円 [年間上限  144,000円] 57,600円 ≪多数回 44,400円≫ ※4 低所得者Ⅱ※2 8,000円 24,600円 低所得者Ⅰ※3 15,000円 ※1 現役並み所得者とは 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の国保被保険者(70歳~74歳)がいる人 ただし、70歳~74歳の国保被保険者の収入金額が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満に該当する人は、申請により、「一般」の区分と同様の負担となります。 ※2 低所得者Ⅱとは 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人) ※3 低所得者Ⅰとは 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 ※4 過去12か月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が下がります。 (2)70歳未満の人 区分 所得要件 自己負担限度額 ア 基礎控除後の所得 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ≪多数回:140,100円≫ イ 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ≪多数回:93,000円≫ ウ 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ≪多数回:44,400円≫ エ 基礎控除後の所得 210万円以下 57,600円 ≪多数回:44,400円≫ オ 住民税非課税 35,400円 ≪多数回:24,600円≫ ※過去12か月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が下がります。 申請に必要なもの (1)窓口申請 領収書原本(受付後に返却いたします) 口座振込みのための世帯主名義の通帳 届出人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など) 申請書は窓口で発行します。 (2)郵送申請 領収書原本(受付後に返却いたします) 口座振込みのための世帯主名義の通帳の写し 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ氏名)の記載部分 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の写し マイナンバーカードは裏面の写し不要 国民健康保険高額療養費支給申請書(郵送申請用) (240キロバイト) 国民健康保険高額療養費支給申請書(記入例) (448キロバイト) 上記必要書類を用意し、下記宛先まで郵送してください。 《郵送先》 〒036-0396 黒石市大字市ノ町11番地1号 黒石市役所 国保年金課 国保給付係 電話:0172-52-2111 自己負担額の計算方法 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは対象外 ※70歳~74歳の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。 70歳未満の人同士で合算する場合 同世帯で、同じ月内に70歳未満の人が21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。 70歳~74歳の人同士で合算する場合 外来時、個人単位で外来の自己負担限度額Aを適用し、その後、世帯

申請・手続き

必要書類
  • 領収書原本
  • 通帳の写し
  • 本人確認書類

問い合わせ先

担当窓口
国保年金課
電話番号
0172-52-2111

出典・公式ページ

https://www.city.kuroishi.aomori.jp/kenkou/kokuho/kokuho_kougakuyoryo.html

最終確認日: 2026/4/10

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