後期高齢者医療保険「自己負担割合」「給付」など
市区町村清川村ふつう自己負担割合:1割、2割、3割(所得による)
入院時食費:100円~460円/食(所得による)
高額療養費:自己負担限度額を超えた分が戻る
後期高齢者医療保険に加入している方が病院にかかる際の医療費の自己負担割合や、入院時の食事代、高額な医療費を支払った場合の払い戻しについて、所得区分に応じて説明しています。所得が低い方には自己負担が軽減される場合があります。
制度の詳細
後期高齢者医療保険「自己負担割合」「給付」など
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更新日:2024年07月24日
1.病院にかかるときの自己負担は
病院にかかるときの自己負担割合は、下表のとおりです。所得区分によって異なります。
所得区分はその年度(4~7月は前年度)の村民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。
判定基準表(表1)
所得区分
課税区分
対象となる方など
(注釈1)
自己負担割合
現役並み所得者
課
税
村民税の課税所得が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者。
【自己負担割合が1割になる場合があります】
以下の(1)または(2)の要件に該当し、申請が認定された場合。
(1)同一世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者の方がいる場合で、本人とその被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき。
(2)に同一世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者の方がいない場合で、下記のア・イのいずれかに該当するとき。
ア.被保険者本人の収入額が、383万円未満
イ.被保険者本人の収入額が、383万円以上であっても同一世帯の70〜74歳の方(後期高齢者医療制度の被保険者を除く)を含めた収入の合計額が520万円未満
3割
一般
自己負担割合が2割の方。
2割
「現役並み所得者」「区分2」「区分1」以外の被保険者。
1割
区分2(低所得者2)
非
課
税
同一世帯の方全員が、村民税非課税の被保険者(区分1以外の被保険者)。
1割
区分1(所得者1)
同一世帯の方全員が村民税非課税で、その世帯員の各所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)となる被保険者。
世帯の全員が村民税非課税で、かつ、本人が老齢福祉年金を受給している被保険者(区分1老齢福祉年金受給者)
1割
(注釈1)
法令等の改正に伴い、所得区分の判定基準が変更される場合があります。
また、所得に応じて自己負担割合などが変わりますので、忘れずに所得を申告しましょう。
(注釈2)
3割負担の方が1割の適用を受けるには、基準収入額適用申請書を提出しなければならないことが法令で定められています。
毎年度、8月1日に自己負担割合の再判定を行います。
収入とは、(1)年金でいえば公的年金等の源泉徴収票などの「支払金額」欄の金額、(2)営業の場合は「売上」、(3)不動産の場合は家賃等の「総収入金額」、(4)株の譲渡の場合は「売却価額」等の合計金額を指します。
2.入院したときの食事代は
入院したときは、食事代などの負担があります。病院の種類ごとに、下の表の費用となります。
(1)一般の病院
食事療養標準負担額を負担します。
食事療養標準負担額(表2)
所得区分
自己負担割合
1食の食費
現役並み所得者
3割
460円
一般2
2割
一般1
1割
区分2(低所得者2)90日までの入院
1割
210円
区分2(低所得者2)過去12か月の間に91日以上の入院
1割
160円
区分1(低所得者1)
1割
100円
所得区分については判定基準表(表1)をご覧ください
(2)療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)食事代と居住費(生活療養標準負担額)を負担します。
生活療養標準負担額(表3)
所得区分
自己負担割合
1食の食費
1日の居住費
現役並み所得者
3割
460円
[420円(
注釈1
)]
370円
(
注釈2
)
一般2
2割
一般1
1割
区分2(低所得者2)
1割
210円
区分1(低所得者1)
1割
130円
老齢福祉年金受給者
1割
100円
0円
所得区分については判定基準表(表1)をご覧ください
注釈1 入院時生活療養費2を算定する病院に入院している場合
注釈2 平成29年10月から370円です。
区分1、区分2に該当する方は、入院前に手続きしてください。
所得区分が「区分1」及び「区分2」に該当する方は、食事代などが軽減されます。
入院の際には、窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)の交付を受けて、病院の窓口で保険証とともに減額認定証を提示してください。
[差額を請求するときの申請に必要なもの]
保険証、印鑑(朱肉を使用するもの)、区分2で長期入院に該当する方は90日を超える入院を証明する書類(領収書等)
やむをえず入院時に減額認定証の提示ができず、通常の費用を支払ったときは申請をしてください。差額が戻ってきます。
3.高額な医療費を支払った場合は
(1)高額療養費とは
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として戻ってきます。
月間の高額療養費の自己負担限度額
所得区分(※a)
自己負担割合
外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
3割
252,6
申請・手続き
- 必要書類
- 保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 90日を超える入院を証明する書類(領収書等)
出典・公式ページ
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/soshiki/zeimujumin/488.html最終確認日: 2026/4/12