住居確保給付金(家賃補助)について
市区町村鶴ヶ島市専門家推奨家賃支給上限額:1人世帯37,000円、2人世帯44,000円、3人世帯48,000円、以降は世帯人数により異なる
離職などで経済的に困窮し住居を失った方を対象に、家賃を市から賃貸人に直接代理納付する給付金制度です。世帯人数別に上限額があります。
制度の詳細
1 住居確保給付金(家賃補助)とは
離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居を喪失するおそれのある方で、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃(世帯人数による上限額及び収入状況による調整あり)を原則として市から賃貸住宅の賃貸人等に直接、代理納付することで、住居の確保及び就労自立を支援します。
住居確保給付金(家賃補助)のご案内(PDF)
受給要件の目安チェックシート(PDF)
2 対象者(受給要件)
以下の要件全てに該当する方
離職またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方であること。
原則として申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。または、やむを得ない休業等により、就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
[世帯収入要件]申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額「収入基準額」以下であること。
※「基準額」=市町村民税均等割の非課税となる収入額の12分の1
[金融資産要件]申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること。
公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること(自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると市長が認める場合、原則3ヶ月(最長6か月)当該取組みを行うことをもって、求職活動と認めています。)。
自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一世帯に属する者が受けていないこと。
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
鶴ヶ島市の場合(地域級地区分 3級地)
【表1】世帯人数別の世帯収入基準額・金融資産基準額
世帯人数
基準額
家賃額
収入基準額
金融資産基準額
1人
78,000円
37,000円
115,000円
468,000円
2人
115,000円
44,000円
159,000円
690,000円
3人
140,000円
48,000円
188,000円
840,000円
4人
175,000円
48,000円
223,000円
1,000,000円
5人
209,000円
48,000円
257,000円
1,000,000円
6人
242,000円
52,000円
294,000円
1,000,000円
7人
275,000円
58,000円
333,000円
1,000,000円
3 支給額・支給期間・再支給・支給方法
(1) 支給額の算出
世帯収入額が【表1】の基準額以下の場合は、【表2】の家賃支給上限額を限度に家賃額を支給します。
世帯収入額が【表1】の基準額を超える場合は、実際の家賃額-(世帯収入額-基準額)を、【表2】の家賃支給上限額を限度に支給します。
【表2】家賃支給上限額
世帯人数
家賃支給上限額(月額)
1人
37,000円
2人
44,000円
3人から5人
48,000円
6人
52,000円
7人以上
58,000円
(2) 支給期間
原則3か月間(一定の条件を満たせば、3か月を限度に2回まで延長及び再延長が可能となります。)
(3) 再支給
以下に該当する場合は、住居確保給付金の再支給が可能となります。
支給期間終了後、新たに解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職・廃業により経済的に困窮した場合
疾病又は負傷により求職活動要件に該当しなくなった後、2年以内に規則により定められた要件に該当するに至り、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給することが当該者の就労の促進に必要であると認められる場合
事業を行う個人が当該事業を廃止した場合(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)
個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず離職・廃業と同程度まで収入が減少した場合
ただし、1、3、4の場合においては、支給終了月の翌日から起算して1年間は給付金の支給は行うことができません。
(4) 支給方法
原則として家主または不動産業者等の口座に、市から直
申請・手続き
- 必要書類
- 住居確保給付金の申請書
- 離職票等の離職を証明する書類
- 賃貸借契約書
- 世帯全員の収入を証明する書類
出典・公式ページ
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/kenkou-iryou-fukushi/fukushi/seikatsuhogo/page001255.html最終確認日: 2026/4/9