後期高齢者医療保険料の軽減・減免
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後期高齢者医療保険料の軽減・減免
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掲載日:2025年8月1日更新
後期高齢者医療保険料の軽減について
所得の低い方や被用者保険の被扶養者であった方については、保険料の軽減措置が適用されます。
所得の低い方への軽減措置(令和7年度)
世帯の所得状況に応じて次のとおり均等割額が軽減されます。
同一世帯内の被保険者全員及び世帯主の軽減対象所得金額
(※1)
の合計額
軽減割合
軽減後の均等割額
43万円
(※2)
以下
7割軽減
17,900円
43万円
(※2)
+30.5万円×(被保険者数)以下
5割軽減
29,900円
43万円
(※2)
+56万円×(被保険者数)以下
2割軽減
47,900円
※1 軽減対象所得金額は、総所得金額等から公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額となります。
※2 被保険者等のうち給与所得者等の人数が2人以上の場合は、【43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1人)】となります。
また、給与所得者等とは、給与所得又は公的年金所得、もしくはその両方の所得がある方のことです。
被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者
(※3)
であった方は、これまで保険料の負担はなかったため、急激な負担増とならないよう保険料が軽減されます。ただし、上記の「所得の低い方への軽減措置」に該当する場合は、軽減割合の大きい方が優先となります。
軽減対象者
軽減割合
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方
資格取得後2年を経過する月までの間に限り均等割額が5割軽減されます。
所得割額の負担はありません。
※3 被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の扶養家族のことです。(市町村国保や国保組合は含まれません。)
後期高齢者医療保険料の減免について
災害などにより重大な損害を受けた時や、その他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減免される場合があります。
保険料減免基準表
(1)
被保険者またはその属する世帯の世帯主が、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅・家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2)
被保険者またはその属する世帯の世帯主が、死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3)
被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4)
被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作・不漁、その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5)
全各号に掲げるもののほか、特別の事情があること。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
〒898-8501
枕崎市千代田町27
課税係
Tel:0993-76-1066
Fax:0993-72-6886
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出典・公式ページ
https://www.city.makurazaki.lg.jp/soshiki/zeimu/273.html最終確認日: 2026/4/12