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越前市災害見舞金
最終更新日 2025年3月6日
情報発信元
社会福祉課
越前市災害見舞金
PAGE-ID:4203
市内で自然災害や火災などで住家に被害を受けた方へ
災害により、市内において現在お住いの住家に被害を受けた世帯を対象に、その被害に応じて市から災害見舞金を支給します。
※店舗、倉庫、空き家等の非住家、車庫やフェンス等の外構の被害は対象になりません。
対象となる災害
・地震、風水害、豪雪等の自然災害
・火災等の不慮の人為的災害
対象者
災害の当時、市内に居住し、市の住民基本台帳に記録されている者
見舞金額
見舞金は、世帯単位で次の表により支給します。
被害の区分
住家の被害の程度
見舞金額
全焼、全壊、流失
70パーセント以上
100,000円
半焼、半壊
20パーセント以上70パーセント未満
50,000円
部分焼、床上浸水、一部破損
10パーセント以上20パーセント未満又は
10パーセント未満でかつ損壊額が20万円以上
10,000円
見舞金の申請方法
見舞金の支給を受けようとする世帯主は、必要書類をそろえて、社会福祉課(越前市役所2階)窓口にて申請してください。
または、福井県電子申請サービスから電子申請してください。
福井県電子申請サービスでの電子申請はこちら
(新しいウィンドウが開きます)
申請に必要な書類
災害見舞金支給申請書
罹災証明書
・罹災証明書の詳細はこちら「
罹災証明書等の発行について
」(新しいウィンドウが開きます)
被災箇所の修繕費用が分かる見積書又は領収書
・損壊額(修繕額)が20万円未満の被害は本制度の対象になりません。
通帳又はキャッシュカードの写し
・金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が分かるもの
申請期限
災害発生から起算して3か月以内
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関連カテゴリ
防災・国民保護
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お知らせ
計画等
情報発信元
市民福祉部 社会福祉課
0778-22-3004/22-1020
メールアドレス
受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/010/saigaimimaikin.html最終確認日: 2026/4/12