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被災者支援 ホーム 安全・安心なまちづくり 防災 被災者支援 越前市災害見舞金 最終更新日 2025年3月6日 情報発信元 社会福祉課 越前市災害見舞金 PAGE-ID:4203 市内で自然災害や火災などで住家に被害を受けた方へ 災害により、市内において現在お住いの住家に被害を受けた世帯を対象に、その被害に応じて市から災害見舞金を支給します。 ※店舗、倉庫、空き家等の非住家、車庫やフェンス等の外構の被害は対象になりません。 対象となる災害 ・地震、風水害、豪雪等の自然災害 ・火災等の不慮の人為的災害 対象者 災害の当時、市内に居住し、市の住民基本台帳に記録されている者 見舞金額 見舞金は、世帯単位で次の表により支給します。 被害の区分 住家の被害の程度 見舞金額 全焼、全壊、流失 70パーセント以上 100,000円 半焼、半壊 20パーセント以上70パーセント未満 50,000円 部分焼、床上浸水、一部破損 10パーセント以上20パーセント未満又は 10パーセント未満でかつ損壊額が20万円以上 10,000円 見舞金の申請方法 見舞金の支給を受けようとする世帯主は、必要書類をそろえて、社会福祉課(越前市役所2階)窓口にて申請してください。 または、福井県電子申請サービスから電子申請してください。 福井県電子申請サービスでの電子申請はこちら (新しいウィンドウが開きます) 申請に必要な書類 災害見舞金支給申請書 罹災証明書 ・罹災証明書の詳細はこちら「 罹災証明書等の発行について 」(新しいウィンドウが開きます) 被災箇所の修繕費用が分かる見積書又は領収書 ・損壊額(修繕額)が20万円未満の被害は本制度の対象になりません。 通帳又はキャッシュカードの写し ・金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が分かるもの 申請期限 災害発生から起算して3か月以内 印刷 関連カテゴリ 防災・国民保護 災害への備え 災害協定 被災者支援 治水対策(ダム河川) お知らせ 計画等 情報発信元 市民福祉部 社会福祉課 0778-22-3004/22-1020 メールアドレス 受付時間 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/010/saigaimimaikin.html

最終確認日: 2026/4/12

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