そのほかの軽減・減免制度
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制度の詳細
そのほかの軽減・減免制度
ページ番号1002704
更新日
令和8年1月15日
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倒産や解雇などによって離職した人の国民健康保険税の軽減について
雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」について、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年度から始まりました。
この制度の適用を受けるためには、申請が必要です。
そのほかの軽減・減免制度 (PDF 83.8KB)
関連情報
低所得世帯の軽減制度
高額療養費(限度額適用認定証などについて)
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健康医療部 国民健康保険課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/nenkin_hoken/hoken/1002704.html最終確認日: 2026/4/12