不育症治療費等助成事業
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不育症治療費等助成事業
更新日:2025年6月20日
【不育症治療費等助成事業とは?】
・保険適用外の不育症治療等を受けられたご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
(助成対象外:食事代、入院費、文書料)
【助成を受けることができる方】
以下のすべての要件を満たしている方が対象です。
(1)治療開始時点で法律上の夫婦であること。
(2)夫婦双方または一方が名張市内に住所を有していること。
【助成回数・金額】
1年度当たり1回までとし、上限10万円とする。
【申請書類】
申請に必要な書類は次のとおりです。
(1)名張市不育症治療費等助成事業申請書兼請求書
→申請者の方がご記入いただく書類です。
(2)不育症治療費等助成事業受診等証明書
→不育症治療を行った指定医療機関に証明を依頼してください。
(3)医療機関が発行する領収書(コピー不可)
(
4
)世帯全員の住民票
→名張市外に住民票がある場合は必要です。
※世帯主、続柄が記載されたもの。
※申請日から
3
カ月以内に発行されたもの。
※個人番号(マイナンバー)の記載された住民票を受け取ることはできません。
(
5
)戸籍謄本
→住民票で夫婦であることが確認できない場合、または事実婚の場合は必要です。
※申請日から
3
カ月以内に発行されたもの。
〈事実婚の場合〉
・出生した場合の子の認知の意向を確認するため「認知に関する意向書」をあわせて提出してください。
・夫及び妻が別世帯に属する場合は、「事実婚に関する申立書」をあわせて提出してください。
〈ご夫婦ともに外国籍の方〉
・法律婚の方は、戸籍謄本の代わりに「婚姻の届出受理証明書」又は「記載事項証明書」
(日本語の記載でない場合は訳文付き)を併せて提出してください。
・事実婚の方は、「婚姻要件具備証明書」又は、これに代わる書類(日本語の記載でない場合は訳文付き)
を併せて提出してください。
【申請窓口】
健康・子育て支援室(名張市役所1階9番窓口)
申請は治療が終了した日から起算して
60
日以内
に行ってください。
やむを得ない理由により60日を超えた場合は、遅延理由書を提出いただく必要があります。
ただし、遅延理由書を添付した申請が可能なのは治療が終了した日の属する年度内に限ります。
60
日を超え、かつ年度をまたいだ場合、いかなる理由があっても
申請できなくなります。
関連ファイル
名張市不育症治療費等助成事業申請書兼請求書(PDF:636KB)
不育症治療費等助成事業受診等証明書(PDF:313KB)
出生した場合の子の認知に関する意向書(名張市)(PDF:187KB)
事実婚に関する申立書(名張市)(PDF:250KB)
(記入例)名張市不育症治療費等助成事業申請書兼請求書(PDF:844KB)
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このページに関する問い合わせ先
福祉子ども部 健康・子育て支援室
電話番号:0595-63-6970
ファクス番号:0595-63-4629
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出典・公式ページ
https://www.city.nabari.lg.jp/s033/040/100/050/20150409153453.html最終確認日: 2026/4/12